○まんのう町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成18年3月20日

条例第141号

(趣旨)

第1条 まんのう町土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課基準等の決定)

第2条 前条の賦課金の額(第4項に規定する賦課の額を除く。)は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 町長が指定する町土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合には、当該事業につき県から交付を受けた補助金額に相当するものを第2項に規定する賦課金の算定方式により当該転用に係る農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該転用農地に係るものを差し引いた額)の賦課金を当該転用農地につき賦課する。ただし、転用農地の面積が県知事の指定する面積を超えない場合又は県知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合は、この限りでない。

(夫役の履行)

第3条 夫役の賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により、賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事由がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の満濃町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和63年満濃町条例第20号)又は仲南町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和44年仲南町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

まんのう町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成18年3月20日 条例第141号

(平成28年4月1日施行)