○まんのう町農地集積支援事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、まんのう町の土地利用型農業の担い手となる農業者又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人(以下「農業者等」という。)に対し、予算の範囲内で助成金を交付する農地集積支援事業を実施することにより、農地の流動化を促進し、農地の集積を通じて担い手の育成、確保及び農地の有効利用を図り、もって地域農業の振興と農業構造の改善に資することを目的とする。

2 前項の規定による助成金の交付については、まんのう町補助金等交付規則(平成18年3月20日規則第36号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(助成金の交付)

第2条 町長は、この告示の定めるところにより、利用権(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第4条第3項第1号に規定する利用権をいう。以下同じ。)の設定を受ける農業者等に対して、助成金を交付するものとする。

(交付の対象となる農業者等及び農地)

第3条 助成金の交付対象となる農業者等は、権利取得時において、その者の経営農地面積(期間借地を除く。)が、70アールを超える町内在住者とする。

2 助成金の交付対象となる農地(農地法第2条第1項に規定する農地をいう。以下同じ。)は、町内全域の農地とし、次条の流動化方策により権利の存続期間が3年以上の利用権の設定(期間借地を除く。)を受けた農地であって、経営農地面積(期間借地を除く。)のうち70アールを超える部分とする。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、助成金の交付対象としないものとする。

(1) 同一世帯員から利用権の設定を受けた場合

(2) 農地所有適格法人がその構成員(その世帯員を含む。)から利用権の設定を受けた場合

(3) 利用権の存続中に解約し、同一当事者間で利用権の設定を行った場合

(4) 香川県が行う農地集積補助金交付事業の交付対象となる場合

(交付対象となる流動化方策)

第4条 助成金の交付対象となる流動化方策は、利用権設定等促進事業(基盤法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業をいう。)による利用権の設定とする。

(助成金の単価及び算定)

第5条 助成金の単価及び算定は、利用権の設定を受けた年に限り次のとおりとする。

(1) 助成金の交付対象となる農地で、該当する年(暦年)に、存続期間が3年以上6年未満の新規の利用権の設定を受けた農地については10アール当たり5,000円、存続期間が6年以上の利用権の設定を受けた農地については10アール当たり1万円とする。

(2) 助成金の算定は、助成金の交付対象となる利用権の設定に係る農地の1筆ごとの面積(10平方メートル未満を切り捨てる。)前号による10アール当たり単価を乗じて得た金額を合計(100円未満は切り捨てる。)することにより行うものとする。

(3) 助成金を交付した農地について第7条第3号の助成金の返還となる農地がある場合、前号により算定した助成金から返還となる助成金を差し引くものとする。

(助成金の交付手続)

第6条 この告示に基づき助成金を受けようとする者は、その年の1月1日から12月31日の間に利用権の設定を受けた農地について、まんのう町農地集積助成金交付申請書(別記様式1)により権利を受けた日の属する年の翌年の3月31日までにまんのう町農業委員会(以下「農業委員会」という。)を経由して町長に申請するものとする。

2 農業委員会は、前項の申請があったときは当該申請に係る書類の審査をし、その適否を町長に報告する。

3 前項の報告を受けた町長は、当該申請について助成金を交付すべきと認めた場合、申請者に交付の決定をまんのう町農地集積助成金交付決定通知書(別記様式2)により通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた申請者は、まんのう町農地集積助成金交付請求書(別記様式3)を町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の請求書の提出があった場合、助成金を交付するものとする。

(助成金交付の適正な管理)

第7条 町長は、農業委員会の協力を得て、助成金を交付した農地について、必要に応じ現地調査を行うとともに、助成金の交付を受けた者が次に該当すると認められる場合は、助成金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。

(1) 第3条第4条の助成金の交付要件に違反したとき。

(2) 不正の手段によりこの助成金の交付を受けたとき。

(3) 助成金の交付を受けた農地について賃借権の設定後、一定期間内にその農地の返還又は同一世帯員以外への賃借権の移転を行ったとき(災害による農地の崩壊、公共事業による買収等やむを得ない理由による農地の返還及び農地所有適格法人へ集積するためにその構成員が行った利用権の移転、その他町長が特に認める場合を除く。)

2 前項第3号の一定期間とは、権利の存続期間が3年以上6年未満の場合は3年とし、権利の存続期間が6年以上の場合は6年とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴南町自立農家育成助成事業実施要領(平成2年琴南町制定)、琴南町自立農家育成助成事業実施基準(平成2年琴南町制定)、満濃町自立農家育成助成事業実施要領(平成2年満濃町制定)又は自立農家育成助成事業実施要綱(平成10年仲南町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日告示第31号)

この告示は、平成23年4月1日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(令和2年4月1日告示第166号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日以降からこの告示の施行の日の前日までに、農業生産法人に対して交付された助成金については、この告示における農地所有適格法人に対して交付されたものとみなす。

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まんのう町農地集積支援事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)