○まんのう町中山間地域農業活性化事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号。以下「法」という。)で指定された特定農山村地域において、農業者の自主性や創意工夫をいかし、自立し得る農業の確立に向けて行う新品種の作物の導入、農産物の加工等に要する経費の一部につき、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金)
第2条 前条の規定により交付する補助金の額は、補助対象事業費の3分の1以内とする。ただし、町の農業振興の上で特に必要と認められるものについては、町長が別に定める。
(補助対象事業及び対象者)
第3条 補助対象事業及び対象者については、別表のとおりとする。ただし、農業協同組合については、町長と別途協議して決定する。
(補助事業の計画承認)
第4条 補助事業を行おうとする者は、中山間地域農業活性化事業実施計画書(様式第1号)を提出し、町長の承認を得なければならない。
(補助金の交付申請書)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、中山間地域農業活性化事業費補助金交付申請書(様式第2号)及び関係書類を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 補助金の交付申請書を受理したときは、その適否を審査し、交付すべきものと認めたときは、申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更)
第7条 補助事業について重要な変更をしようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(補助事業の実績報告)
第8条 補助金の交付を受けて事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、事業の成果を記載した中山間地域農業活性化事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 補助事業者がこの告示に違反したとき、又は補助事業の実施が不適当と認めるときは、町長はその全部又は一部の補助金の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の仲南町中山間地域農業活性化事業補助金交付規則(平成9年仲南町規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
項目 | 補助対象者 | 補助対象となる事業の内容 | 補助率 | 採択基準 |
高収益・高付加価値型農業のための事業 | 2戸以上で組織する団体 | 各種団体種苗代 ひまわり産地化支援特産品開発等販売支援 その他目的達成のための事業 | 予算の範囲内 | 法により指定された地域を含む農林業等活性化基盤整備計画(平成15年度から平成19年度まで)に基づき事業を実施する地域内に限る。 |
多様な担い手の育成のための事業 | 新規就農者受入整備集落営農推進 その他目的達成のための事業 | |||
地域間交流の促進のための事業 | 地域間交流イベント等 その他目的達成のための事業 | |||
環境、景観、伝統文化維持保全のための事業 | 景観作物の播種 環境維持保全のための事業 その他目的達成のための事業 |