○まんのう町農業集落排水処理施設条例

平成18年3月20日

条例第142号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落の環境基盤の整備及び公衆衛生の向上を図るため設置する農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 雨水を除く家庭又は事業所等の生活雑排水及びし尿(家畜し尿を除く。)をいう。

(2) 施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で、使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 処理区域内で施設を使用する世帯主又は事業を営む者をいう。

(供用開始の公告)

第4条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(排水設備の設置)

第5条 使用者は、施設の供用が開始された日から3年以内に、水洗便所への改造及び排水設備の設置をしなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(排水設備計画の確認)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画について規則で定めるところにより、町長に申請し、確認を受けなければならない。

2 前項の申請者が申請事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更事項について同項の規定による町長の確認を受けなければならない。

(排水設備工事の施行)

第7条 排水設備の新設等の工事は、町長が工事に関し技能を有する者として指定した者の監理下で施行しなければならない。

(費用の負担)

第8条 前条の工事に要する費用は、当該排水設備の新設等をするものが負担するものとする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、当該工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(有害物質等の流入の禁止)

第10条 使用者は、規則で定める生活環境等に有害となる物質等を施設に流入させてはならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 使用者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(使用の制限)

第12条 町長は、非常災害その他施設管理上やむを得ない事情があるときは、使用者に対して施設の使用を制限し、又は停止を命ずることができる。

(使用料)

第13条 使用者は、施設の維持管理に要する費用として別表に定めるところにより算出した額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びこの額に適用される地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合わせた額)を加えた額を規則で定めるところにより納付しなければならない。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 町長は特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

3 町長は、使用料を算定するため必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の算定方法)

第13条の2 使用月の中途において農業集落排水の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下のときは、基本料金を2分の1として算定した金額とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1使用月として算定した金額とする。

(代理人及び総代人)

第14条 使用者で本町に住所を有しないものは、この条例に規定する事項を処理させるため、本町に住所を有する者のうちから代理人を定め、町長に届け出なければならない。

2 排水設備を共有し、又は共用する者は、総代人を定め、町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、代理人又は総代人に変更を生じた場合について準用する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで工事を行った者

(2) 第7条の規定に違反して工事を施行した者

(3) 第11条の規定による届出を怠った者

2 虚偽その他不正な手段により使用料を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の満濃町農業集落排水処理施設条例(平成9年満濃町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月12日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年10月5日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

使用料(月額)

適用範囲

基本料金

人員割料金



一般用

1世帯につき 1,905

世帯員1人につき 286

一般世帯

一般営業用

1世帯につき 3,810

世帯員数に営業に係る使用人員 191

一般世帯と業務用とに区分し難い世帯

業務用

1事業所につき 3,810

使用人員1人につき 191

事業所、事務所

公共用

1施設につき 3,810

使用人員1人につき 191

使用人員に依りがたい場合は基本料金のみ

幼稚園、学校、公民館等

その他

集会施設等の営業の用に供さず日常生活を営んでいない建物は、使用料を徴収しない。

備考

1 「換算処理人員」とは、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(昭和44年建設省告示第3184号)に基づき算定した処理対象人員(1人未満の端数が生じたときは、これを四捨五入する。)をいう。

まんのう町農業集落排水処理施設条例

平成18年3月20日 条例第142号

(令和6年4月1日施行)