○まんのう町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年3月20日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、まんのう町が施工する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、まんのう町下水道事業の設置等に関する条例(令和6年まんのう町条例第4号)第3条第3項第3号に規定する処理区域に居住する世帯主又は居住しようとする建築物の所有者及び事業等を営む者で当該施設を使用するものをいう。

(分担金の徴収)

第3条 当該事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

(賦課対象受益者の告示)

第4条 町長は、事業を開始した場合には、分担金を賦課しようとする受益者を定め、これを告示しなければならない。

(分担金の額)

第5条 第3条の規定により、受益者から徴収する分担金の額は、受益者の受ける利益の範囲等において町長が別に定める。

(分担金の納期)

第6条 分担金の納期限は、毎年3月31日を限度として町長の指定する期日とする。

2 受益者が農林漁業金融公庫資金等の融資を受けて当該分担金を納入しようとするときは、前項の規定にかかわらず、当該借入れが完了するまでの間、納期限を延期することができる。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第7条 町長は、天災その他特別の理由があると認めた者については、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(受益者の変更の届出)

第8条 受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出なければならない。この場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の満濃町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成9年満濃町条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお、合併前の条例の例による。

(令和6年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

まんのう町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年3月20日 条例第143号

(令和6年4月1日施行)