○まんのう町高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱
平成19年1月25日
訓令第1号
(設置)
第1条 本町における高病原性鳥インフルエンザの防疫・その他の対策に関して、関係課が連携し、各種対策を円滑に推進するため、まんのう町高病原性鳥インフルエンザ対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 高病原性鳥インフルエンザの防疫対策に関すること。
(2) 焼却または埋却の場所の確保に関すること。
(3) 地域住民の健康に関すること。
(4) 鶏卵・鶏肉等の安全・衛生対策に関すること。
(5) 生産者等への支援に関すること。
(6) 情報の収集、提供、分析に関すること。
(7) 町民への正確な情報提供に関すること。
(8) 交通規制等に関すること。
(9) 幼児、児童、生徒の通学・給食等に関すること。
(10) その他、高病原性鳥インフルエンザ対策に関すること。
(組織等)
第3条 本部は、本部長、副本部長、総括班長及び班員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、本部を総括する。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充て、本部長を補佐する。
4 総括班長は、農林課長をもって充て、各班の調整をする。
5 対策班として、総務対策班、防疫生活対策班、経営安定対策班、交通規制対策班、税務対策班及び教育対策班を置き、関係する所掌事務を処理する。
6 対策班構成員は、別表第1のとおりとする。
(会議)
第4条 会議は、本部長が招集し、議長は、本部長をもって充てる。
2 本部長は、必要あると認めるときは、班員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
3 会議は、別表第2に掲げる職員を委員として組織する。
(庶務)
第5条 本部及び会議の庶務は、農林課において行なう。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し、必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成19年1月25日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月4日訓令第103号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第6項関係)
班名 | 所掌事務 | 担当課 |
総務対策班 | ・危機管理に関する総合調整に関すること ・情報収集、提供に関すること ・予算編成及び執行に関すること | 総務課、企画政策課、琴南支所、仲南支所、議会事務局、会計室 |
防疫生活対策班 | ・農家、施設調査及び防疫対策に関すること ・生活及び健康対策に関すること ・焼却、埋却、廃棄物に関すること | 農林課、福祉保険課、健康増進課、住民生活課、琴南支所、仲南支所 |
経営安定対策班 | ・生産者等の支援に関すること | 地籍調査課、農林課、地域振興課、琴南支所、仲南支所 |
交通規制対策班 | ・道路規制、監視、バス路線等に関すること | 建設土地改良課、企画政策課、琴南支所、仲南支所 |
税務対策班 | ・税務相談 | 税務課 |
教育対策班 | ・幼児、児童、生徒の通学等に関すること ・学校給食に関すること | 学校教育課、生涯学習課 |
別表第2(第4条第3項関係)
町長、副町長、教育長、農林課長、総務課長、企画政策課長、地域振興課長、住民生活課長、琴南支所長、仲南支所長、議会事務局長、会計室長、福祉保険課長、健康増進課長、建設土地改良課長、地籍調査課長、税務課長、学校教育課長、生涯学習課長 |