○まんのう町高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱

平成19年1月25日

訓令第1号

(設置)

第1条 本町における高病原性鳥インフルエンザの防疫・その他の対策に関して、関係課が連携し、各種対策を円滑に推進するため、まんのう町高病原性鳥インフルエンザ対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高病原性鳥インフルエンザの防疫対策に関すること。

(2) 焼却または埋却の場所の確保に関すること。

(3) 地域住民の健康に関すること。

(4) 鶏卵・鶏肉等の安全・衛生対策に関すること。

(5) 生産者等への支援に関すること。

(6) 情報の収集、提供、分析に関すること。

(7) 町民への正確な情報提供に関すること。

(8) 交通規制等に関すること。

(9) 幼児、児童、生徒の通学・給食等に関すること。

(10) その他、高病原性鳥インフルエンザ対策に関すること。

(組織等)

第3条 本部は、本部長、副本部長、総括班長及び班員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、本部を総括する。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充て、本部長を補佐する。

4 総括班長は、農林課長をもって充て、各班の調整をする。

5 対策班として、総務対策班、防疫生活対策班、経営安定対策班、交通規制対策班、税務対策班及び教育対策班を置き、関係する所掌事務を処理する。

6 対策班構成員は、別表第1のとおりとする。

(会議)

第4条 会議は、本部長が招集し、議長は、本部長をもって充てる。

2 本部長は、必要あると認めるときは、班員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

3 会議は、別表第2に掲げる職員を委員として組織する。

(庶務)

第5条 本部及び会議の庶務は、農林課において行なう。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し、必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成19年1月25日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月4日訓令第103号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第6項関係)

班名

所掌事務

担当課

総務対策班

・危機管理に関する総合調整に関すること

・情報収集、提供に関すること

・予算編成及び執行に関すること

総務課、企画政策課、琴南支所、仲南支所、議会事務局、会計室

防疫生活対策班

・農家、施設調査及び防疫対策に関すること

・生活及び健康対策に関すること

・焼却、埋却、廃棄物に関すること

農林課、福祉保険課、健康増進課、住民生活課、琴南支所、仲南支所

経営安定対策班

・生産者等の支援に関すること

地籍調査課、農林課、地域振興課、琴南支所、仲南支所

交通規制対策班

・道路規制、監視、バス路線等に関すること

建設土地改良課、企画政策課、琴南支所、仲南支所

税務対策班

・税務相談

税務課

教育対策班

・幼児、児童、生徒の通学等に関すること

・学校給食に関すること

学校教育課、生涯学習課

別表第2(第4条第3項関係)

町長、副町長、教育長、農林課長、総務課長、企画政策課長、地域振興課長、住民生活課長、琴南支所長、仲南支所長、議会事務局長、会計室長、福祉保険課長、健康増進課長、建設土地改良課長、地籍調査課長、税務課長、学校教育課長、生涯学習課長

まんのう町高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱

平成19年1月25日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成19年1月25日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第11号
平成21年3月30日 訓令第5号
平成22年3月10日 訓令第3号
平成23年2月4日 訓令第103号
平成28年3月29日 訓令第8号
平成30年2月26日 訓令第6号
令和2年3月10日 訓令第2号