○まんのう町ため池保全管理協議会設置要綱

平成20年5月15日

訓令第6号

(目的)

第1条 防災上危険で放置することのできないため池を対象に地域資源としてのため池の機能に配慮しつつ、防災上の観点からため池の保全管理について協議し、安全安心で快適な地域づくりを図るため、まんのう町ため池保全管理協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議内容)

第2条 協議会は、次の事項を協議する。

(1) ため池の保全の要否

(2) 管理者、管理方法、費用負担等その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は共通委員及び個別委員をもって組織する。

2 共通委員は次の各号に掲げる者とする。

(1) まんのう町建設土地改良課長

(2) 香川県中讃土地改良事務所指導課長

3 個別委員は、協議の対象となるため池に応じて、次の各号に掲げる者の中から、町長が指名した者とする。

(1) ため池の所有者

(2) ため池の管理者

(3) 関係する土地改良区の役員及び水利組合の代表者

(4) 地元自治会の代表者

(5) その他町長が適任と認める者

(会長)

第4条 協議会には会長を置く。

2 会長は、まんのう町建設土地改良課長とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

4 会長に事故あるときは、まんのう町建設土地改良課職務代行者がその職務を代行する。

(協議)

第5条 会長は、ため池の所有者若しくは管理者からその取り扱いについて協議の申し出がなされたとき又は必要と認めるときは、協議会を招集し、協議を開始することができる。

2 協議の申出は、ため池保全管理協議申請書(様式第1号)により行うものとする。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

4 協議は、次の各号のいずれかに該当するときは、終了するものとする。

(1) 第2条に定める事項について協議が整ったとき

(2) 第2条に定める事項について協議が整う見込みがないと協議会が認めたとき

5 会長は、協議結果を香川県中讃土地改良事務所長に通知するものとする。

(協議会の公開)

第6条 協議会の会議及び協議会に係る資料等は、原則として公開しない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成20年5月15日から施行する。

(平成22年3月10日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第14号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

画像

まんのう町ため池保全管理協議会設置要綱

平成20年5月15日 訓令第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成20年5月15日 訓令第6号
平成22年3月10日 訓令第5号
平成25年4月1日 訓令第7号
令和7年4月1日 訓令第14号