○まんのう町農地・水保全管理支払交付金交付要綱
平成23年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 まんのう町農地・水保全管理支払交付金(以下「交付金」という。)の交付については、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、農地・水保全管理支払交付金実施要領(平成24年4月6日付け23農振第2343号農林水産省農村振興局長通知。)に基づき行うものとし、この要綱の定めるところによるものとする。
(交付の目的)
第2条 まんのう町(以下「町」という。)は、実施要綱に基づき市町等が行う事業に要する経費につき、予算の範囲内において交付金を交付するものとする。
(交付の対象及び交付額)
第3条 交付の対象経費及び交付額は、別表に掲げるとおりとする。
(流用の禁止)
第4条 別表の事業の欄に掲げる1から3までの経費の相互間の流用をしてはならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を受理したときは、当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、その内容を補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付金の交付の決定をする場合において、交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは条件を付することができる。
2 町長が認める軽微な変更は、別表の軽微な変更の欄に掲げるとおりとする。
3 町長は、第1項の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、また必要に応じて現地調査等を行い、その適否を審査し、適当と認めたときは、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(事業の遅延等)
第8条 補助事業者は、交付金に係る事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。
(事業の実績報告)
第10条 補助事業者は、交付金に係る事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添え、速やかに町長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第11条 町長は、実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の交付金の返還を命ずることができる。
(交付決定の取消等)
第12条 町長は、次に掲げる場合には、第6条の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、交付金を交付金に係る事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、交付金に関して不正その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
(交付金の概算払)
第14条 町長は、すでに着手した事業で必要と認めるものについて、交付金の概算払をすることができる。
(財産の管理等)
第15条 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、県交付規則第22条第2項第4号に規定する財産は、1件の取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円以上の機械及び器具とする。
2 期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、国交付規則第5条別表に定める処分制限期間とする。
3 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 町長の承認を受けて取得財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(交付金の管理)
第16条 地域協議会は、町の交付金を受け、共同活動支援交付金会計及び向上活動支援交付金会計を設けて管理するものとする。
2 地域協議会は、実施要綱別紙1第3及び別紙2第2に定める対象組織に対し、地域協議会が策定した「業務方法書」に基づき、本資金より交付金を交付するものとする。
3 地域協議会は、本資金を他の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。
4 地域協議会は、本資金以外の資金の積立を行う場合には、別の勘定を設けなければならない。
5 地域協議会は、資金を金融機関への預金又は貯金により管理するものとする。
6 地域協議会は、資金の運用により生じた運用益を資金に繰り入れるものとする。
7 地域協議会は、共同活動支援交付金について、対象組織から平成28年度末又は活動計画書に定める活動期間終了年度末の残金の返還を受けたときは、町に返還するものとする。
8 地域協議会は、向上活動支援交付金について、対象組織から毎年度末の残金の返還を受けたときは、町に返還するものとする。
(関係書類の保管)
第17条 この交付金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物は、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で国交付規則に定める処分制限期間を経過しない場合においては、関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度の予算より適用する。
附則(平成24年4月6日告示第70号)
この要綱は、平成24年4月6日から施行し、平成24年度の予算より適用する。
別表(第3条、第4条及び第7条関係)
事業 | 経費の内容 | 交付金の交付額 | 軽微な変更 | |||||||||
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | |||||||||||
次に掲げる変更以外の変更 | 次に掲げる変更以外の変更 | |||||||||||
1 共同活動支援交付金 | 実施要綱別紙1第1により地域協議会が対象組織に対し共同活動支援交付金を交付するのに要する経費 | (1) 基本単価 (10a当たり) | 交付金額の増減 | |||||||||
田 | 1,100円 | |||||||||||
畑 | 700円 | |||||||||||
草地 | 100円 | |||||||||||
(2) 継続地区の交付単価 (10a当たり) | ||||||||||||
田 | 825円 | |||||||||||
畑 | 525円 | |||||||||||
草地 | 75円 | |||||||||||
2 向上活動支援交付金 | 実施要綱別紙2第4に規定する活動について地域協議会が対象組織に対し向上活動支援交付金を交付するのに要する経費 | (1) 施設の長寿命化のための活動 (10a当たり) | ||||||||||
田 | 1,100円 | |||||||||||
畑 | 500円 | |||||||||||
草地 | 100円 | |||||||||||
(2) 高度な農地・水の保全活動 ア 面積ポイントが750面積ポイント以上の場合 (10a当たり) | ||||||||||||
田 | 750以上1,500未満 | 125円 | ||||||||||
1,500以上3,000未満 | 250円 | |||||||||||
3,000以上 | 500円 | |||||||||||
畑 | 750以上1,500未満 | 125円 | ||||||||||
1,500以上2,250未満 | 250円 | |||||||||||
2,250以上 | 375円 | |||||||||||
ただし、一対象組織当たりの交付額の上限は50万円とする。 イ 面積ポイントが750面積ポイントに達しない場合 | ||||||||||||
区分 | 1組織当たりの交付額 | |||||||||||
(i) 150以上225未満 | 250,000 | |||||||||||
(ii) 225以上300未満 | 375,000 | |||||||||||
(iii) 300以上750未満 | 500,000 | |||||||||||
(3) 地域資源保全プランの策定 | ||||||||||||
区分 | 地域資源プランの策定に対する1組織当たりの交付額 | |||||||||||
地域資源保全プラン | 125,000円 | |||||||||||
(4) 活動組織の広域化・体制強化 | ||||||||||||
区分 | 活動組織の広域化・体制強化に対する設立される1組織当たりの交付額 | |||||||||||
活動組織の広域化・体制強化 | 100,000円 | |||||||||||
3 農地・水保全管理支払推進交付金 | 市町が実施要綱別紙3第1の3の規定に基づいて行う事業(市町推進事業)に要する経費 | 定額 |