○まんのう町環境保全型農業直接支援対策交付金交付要綱
平成23年6月28日
告示第57号
(趣旨)
第1条 まんのう町環境保全型農業直接支援対策交付金(以下「交付金」という。)の交付については、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、環境保全型農業直接支援対策実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき行うものとし、実施要綱別紙1に定める環境保全型農業直接支払交付金、別紙2に定める先進的営農活動支援交付金に要する経費に対し、実施要綱別紙第1の1に定める農業者(以下「農業者等」という。)、又は、廃止前の農地・水・環境保全向上対策実施要綱(平成19年3月30日18農振第1777号農林水産事務次官依命通知)第5の1により設置された地域協議会(以下「地域協議会」という。)に交付金を交付するものとする。
(交付申請)
第3条 環境保全型農業直接支払交付金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、毎年度別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付申請の変更)
第4条 申請者は前条により提出された書類の内容に変更があったときは、速やかに届出に係る書類を提出するものとする。
(実施状況報告)
第5条 申請者は、別表の対象活動について、対象活動の取組終了後速やかに生産過程において使用した肥料及び農薬、導入した技術など要件に即して対象活動を実施したことを確認するための内容を記載した生産記録(国:参考様式第8号)に、別の書類(国:参考様式第9号)を添付し、町長に対し、実施状況の報告を行うものとする。この実施状況の報告については、遅くとも交付金の交付を受けようとする年度の2月25日までに提出することとする。
(実施状況の確認)
第6条 町長は別表の対象活動の実施状況について、環境保全型農業直接支払実施要領別記第5に基づき確認を行う。
(交付金の交付額の通知)
第7条 町長は前条の確認により、取組みの内容が適当と認められる場合は、交付金の交付金額を当該申請者に通知するものとする。
(交付申請)
第8条 交付金の交付を受けようとする地域協議会の代表者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添え、毎年度別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第9条 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、その内容を補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付金の交付の決定をする場合において、交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは条件を附することができる。
(事業の変更)
第10条 交付金の交付を受けて事業を実施する補助事業は、交付金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)について重要な変更をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、また必要に応じて現地調査等を行い、その適否を決定し、適当と認めたときは、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(事業の遅延等)
第11条 補助事業者、又は、農業者等は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。
(事業の実施報告)
第13条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業の成果を記載した実績報告書(様式第6号)を、速やかに町長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第14条 町長は、実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずることができる。
(交付金の概算払)
第16条 町長は、既に着手した事業で必要と認めるものについて、交付金の概算払をすることができる。
(取得財産等)
第17条 補助事業者は、交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を交付金の目的にしたがって適正に管理しなければならない。
2 補助事業者は、前項の財産のうち1件の取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円以上の機械及び器具等を町長の承認を得ないで交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が交付金の全部に相当する額を町に納付した場合、又は交付金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
3 前項のただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、国交付規則第5条別表に定める処分制限期間とする。
4 補助事業は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
5 町長の承認を受けて取得財産を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(地域協議会の資金)
第18条 地域協議会は、交付金の全額を資金として積み立てるものとする。
2 地域協議会は、本資金を他の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。
3 地域協議会は、本資金以外の資金の積立を行う場合には、別の勘定を設けなければならない。
4 地域協議会は、資金を金融機関への預金又は貯金により管理するものとする。
5 地域協議会は、資金の運用により生じた運用益を資金に繰り入れるものとする。
(交付決定の取消等)
第19条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。この場合において、既に交付金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 法令、又は本要綱に違反したとき。
(2) 交付金を事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付金交付の条件に違反したとき、又は事業に関して不正があったとき。
(4) 不正の手段により交付金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(5) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。
(6) 交付の決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
附則
この要綱は、平成23年6月28日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別表(第2条、第5条、第6条関係)
事業種目 | 経費の内容 | 交付金の交付率又は交付額(10a当り) | ||
環境保全型農業直接支払交付金 | 実施要綱別紙1第2により町が対象農業者等に対し環境保全型農業直接支払交付金を交付するのに要する経費の財源に充てるために要する経費 | 科学肥料及び科学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と以下の活動の組合せ | ||
カバークロップ | 4,000円 | |||
リビングマルチ | 4,000円 | |||
草生栽培 | 4,000円 | |||
冬期湛水管理 | 4,000円 | |||
有機栽培 | 4,000円 | |||
先進的営農活動支援交付金 | 実施要綱別紙2第2により地域協議会が対象活動組織に対し先進的営農活動支援交付金を交付するのに要する経費の財源に充てるため、資金を積み立てるのに要する経費 | 先進的営農支援 | ||
水稲 | 1,500円 | |||