○まんのう町農業共済事業加入補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者の経営努力では避けられない自然災害や価格低下等による農業収入の減少等に備えるため、農業経営収入保険及び農業共済に加入する農業者に対し、香川県農業共済組合が保険料及び掛金等の助成を行う場合の経費の一部について、予算の範囲内でまんのう町農業共済事業加入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、まんのう町補助等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たす個人、法人又は団体とする。

(1) 町内に住所を有する者(法人にあっては、本店又は主たる事務所を町内に有すること。)

(2) 全国農業者共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制度に係る保険関係を成立させた者

(3) 個人又は法人にあっては、町に納税義務のある町税等を完納していること、又は完納が見込まれること。

(4) 団体で、かつ、補助金が当該団体を構成する個人に及ぶ場合は、団体を構成する各個人が町税等を完納していること、又は完納が見込まれること。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制度に係る加入者が負担する掛捨て保険料に要する経費とする。

2 補助率は、補助対象経費の2分の1以内とする。

3 算出した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等の委任)

第4条 補助対象者が補助金の交付申請等をするときは、香川県農業共済組合の長(以下「組合長」という。)を代理として委任しなければならない。

2 組合長は、前項の規定による委任を受けるときは、補助対象者から委任状(別記様式)を徴するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の規定により委任を受けた組合長(以下「受任組合長」)は、補助金の交付の申請をするときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 委任状

(2) 収入保険証書の写し又は収入保険制度に加入したことを証明できるもの

(3) 収入保険掛捨て保険料明細一覧

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び確定の通知)

第6条 町長は、前条の補助金等交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、規則第4条及び第15条の規定により補助金の交付の決定及び交付額の確定を行うものとし、補助金等交付決定通知書及び補助金等交付確定通知書により受任組合長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の通知を受けた受任組合長は、規則第17条第1項に規定する補助金等交付請求書に前条に通知書の写しを添えて、町長が指定する日までに補助金の請求をしなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日より施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、この効力を失う。

画像

まんのう町農業共済事業加入補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)