○まんのう町森林の多面的機能を活用する地域環境産業振興事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林の多面的機能を発揮することを図り、自然生態系を保全するとともに、地域環境を整備する循環型の産業を育成するために、森林資源を活用する事業者に対して補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象となる事業)

第2条 この告示に定める補助金の対象となる事業は、施設設備整備とあわせて事業運営に関わる諸活動に対して、国、県等が公的に補助する事業とする。

(補助金)

第3条 補助金の額は、前条の事業に要した総事業費の5パーセントを限度とする。ただし、事業主体が町内の公益的団体であり、森林資源の新たな用途開発を行い、地域の実際的な必要を満たす公益性の高い事業については、30パーセントを限度とすることができる。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする代表者は、毎年度4月1日までに、補助金交付申請書に事業計画書を添付して、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条の申請に基づいて、事業内容が適当と認めるときは、予算の範囲内で交付する。ただし、交付条件を付けることができる。

(補助事業の実績報告)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは事業の成果を記載した実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第7条 補助事業者がこの告示に違反したとき、又は事業の実施が不適当と認めるときは、町長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の仲南町森林の多面的機能を活用する地域環境振興事業補助金交付規則(平成17年仲南町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

まんのう町森林の多面的機能を活用する地域環境産業振興事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第47号

(平成18年3月20日施行)