○まんのう町森林整備地域活動支援交付金実施要綱
平成18年3月20日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「要領」という。)、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用について(平成14年3月29日付け13林攻企第119号林野庁長官通知。以下「運用」という。)及び香川県森林整備活動支援交付金交付要綱(平成14年14林務第16642号)に基づき、森林整備地域活動実施協定(別紙様式1又は別紙様式2。以下「協定」という。)に規定するもののほか、地域活動を行う交付対象者に対し、まんのう町が予算の範囲内で森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するための事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第3条 交付金の交付を受けようとする交付対象者(要領に規定する交付対象者をいう。以下「交付対象者」という。)は、町長に対して協定の締結について申し出るものとし、提出書類は次のとおりとする。
(1) 「森林経営計画作成促進」の場合
ア 森林整備地域活動実施協定締結申出書(様式第1号)
イ 申出者(地域活動を行う者)と対象森林の森林所有者が異なる場合は、同意書(別紙1)
ウ 協定書(別紙2)
エ 実施計画書(別紙3)
オ 森林計画図等を基に作成した地域活動を行おうとする森林の所在を明示した図面
カ その他町長が必要と認める書類
(2) 「施業集約化の促進」の場合
ア 森林整備地域活動実施協定締結申出書(様式第1号)
イ 申出者(地域活動を行う者)と対象森林の森林所有者が異なる場合は、同意書(別紙4)
ウ 協定書(別紙5)
エ 実施計画書(別紙6)
オ 森林計画図等を基に作成した地域活動を行おうとする森林の所在を明示した図面
カ 対象森林に係る森林施業計画、特定間伐等促進計画、集約化実施計画及び森林共同施業団地の認定を証明する書類(ただし、町長が当該計画を認定している場合を除く。)
キ その他町長が必要と認める書類
(3) 「作業路網の改良活動」の場合
ア 森林整備地域活動実施協定締結申出書(様式第1号)
イ 地域活動を行う者が複数名の場合で、代表者に委任する場合は委任状(別紙7)
ウ 協定書(別紙8)
エ 積算基礎森林の所在を明示した図面
オ 対象森林に係る森林経営計画等の認定書の写し(香川県知事又は農林水産大臣が認定した場合)
カ その他町長が必要と認める書類
2 町長は、申請の内容を確認の上、適当と認められる場合、森林整備地域活動実施協定締結同意書(様式第2号)により協定を締結するものとする。
2 前条第1項第3号の協定の期間は、平成25年3月31日までの間とする。ただし、対象森林に係る森林経営計画又は森林施業計画(以下「森林経営計画等」という。)の計画期間の終期が平成25年3月31日以前である場合には、当該計画期間の終期までとする。
(協定の変更)
第5条 協定内容に変更があった場合、又は協定に記載した内容について現状との差異が生じた場合には、協定締結者は森林整備地域活動実施協定変更申出書(様式第3号)により協定の変更を申し出なければならない。
2 町長は、申出の内容を審査の上、適当と認められる場合は、森林整備地域活動実施協定の変更同意書(様式第4号)により通知するものとする。
(交付金の交付申請)
第6条 協定を締結した交付対象者は、森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(交付金の変更交付の決定及び通知)
第8条 交付対象者等は、交付金の決定後において、交付金の額等を変更しようとするときは、森林整備地域活動支援交付金変更交付申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、その内容を確認の上、変更することが適当であると認めたときは、交付金の変更交付を決定するものとし、速やかに森林整備地域活動支援交付金変更交付決定通知書(様式第8号)を送付するものとする。
(交付金事業の中止及び廃止)
第9条 交付金交付対象者は、交付金事業を中止し、又は廃止しようとするときは森林整備地域活動支援交付金事業中止(廃止)承認申請書(様式第9号)によりあらかじめその旨を町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(実施結果等の報告)
第10条 交付金交付申請者は、協定に規定する地域活動を完了後、町が別に定める期日までに、町長に対して次の各号の場合に該当する書類を提出しなければならない。
(1) 「森林経営計画作成促進」の場合
ア 「森林経営計画作成促進」実施結果報告書(様式第10号)
イ 同意書の写し(ただし、森林施業に係る長期受委託契約を締結している場合等で、その契約内容に森林経営計画を策定することへの同意が含まれている場合には、当該契約書の写し)
ウ 対象行為の実施を他の者に委託している場合は、委託等に係る契約書の写し
エ 森林情報の収集活動結果(別紙9)(森林内に立ち入って現況調査等をしたもの)
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 「施業集約化の促進」の場合
ア 「施業集約化の促進」実施結果報告書(様式第11号)
イ 同意書の写し
ウ 対象行為の実施を他の者に委託している場合は、委託等に係る契約書の写し
エ 森林情報の収集活動結果(別紙9)(森林内に立ち入って現況調査等をしたもの)
オ その他町長が必要と認める書類
(3) 「作業路網の改良活動」の場合
ア 「作業路網の改良活動」実施状況報告書(様式第12号)
イ 対象行為の実施を他の者に委託している場合は、委託等に係る契約書の写し
ウ 作業路網の点検結果(別紙10)
エ その他町長が必要と認める書類
(交付金の額の確定及び通知)
第12条 町長は、対象行為の実施結果を確認をし、適正に対象行為が実施されていると認める場合には、交付金の額の確定をするものとし、森林整備地域活動支援交付金交付額確定通知書(様式第15号)を交付金交付申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは速やかに交付金を交付するものとする。
(交付金の取消し等)
第14条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反した場合
(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合
2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、当該交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第15条 交付対象者は、交付金事業に係る収入支出の帳簿および証拠書類を整備し、交付金事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴南町森林整備地域活動支援交付金実施要綱(琴南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月1日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
地域活動 | 具体的内容 | |
森林経営計画作成の促進 | (1) 森林情報の収集 | 森林簿、森林計画図、登記簿その他の書類や現地踏査により、区域の面積、林齢、林種、成立本数、平均胸高直径、平均傾斜角、傾斜方向、森林所有者、境界の状況、林道からの距離、作業道の有無、作業道の開設予定その他森林経営計画作成に必要な森林情報の収集 |
(2) 森林調査 | 施業予定森林で行う、伐採木の樹高、胸高直径、樹種等の調査、路網の線形調査その他の施業量又は施業方法の決定に係る調査 | |
(3) 合意形成活動 | 森林所有者その他関係者への説明会の開催、個別訪問による合意形成、森林経営計画案、施業提案書等説明資料の作成、長期経営委託契約の締結その他森林経営計画の策定及び計画期間内の施業実施に係る合意の取り付けに必要な活動 | |
(4) 境界の確認 | 境界が不明瞭な森林で行う境界の確認 | |
施業集約化の促進 | (5) 森林調査 | 施業予定森林で行う、伐採木の樹高、胸高直径、樹種等の調査、路網の線形調査その他の施業量又は施業方法の決定に係る調査 |
(6) 合意形成活動 | 森林所有者その他関係者への説明会の開催、個別訪問による合意形成、施業提案書等説明資料の作成その他計画期間内の施業実施に係る合意の取り付けに必要な活動 | |
(7) 境界の確認 | 境界が不明瞭な森林で行う境界の確認 | |
作業路網の改良活動等 | (8) 作業路網の改良活動 (※改良を伴わない点検は対象外) | 既設の作業道等の点検を行い、排水不良、路面の洗掘、路肩の崩壊等の発生原因を特定。 点検結果を基に、崩壊箇所及び崩壊の原因となっている箇所について、路盤補強、簡易な側溝の作設、土留等の工法により機動的に改良し、丈夫で簡易な作業路網への転換を図る。 |
(9) 施業実施箇所の林分の確認調査等 | 間伐の実施時に必要となる施業地の確認調査 ※別表第2の(4)経営委託の適用を受ける(森林経営計画作成のために森林経営委託契約を締結した森林であって、計画期間内に間伐を実施する)森林を対象としたものに限る |
別表第2(第2条関係)
対象となる事業 (町長との協定に基づき協定期間を通じて行われる以下の区分の支援に対する経費) | 交付額 (交付額は対象活動に要した額とし支援区分毎に以下を上限とする。) | ||
森林経営計画作成の促進 | (1) 経営委託 | 境界不明瞭 | 面積1へクタール当り27,000円 |
境界明瞭 | 面積1へクタール当り38,000円 | ||
(2) 共同計画等 | 面積1へクタール当り8,000円 | ||
施業集約化の促進 | (3) 間伐 | 境界不明瞭 | 面積1へクタール当り46,000円 |
境界明瞭 | 面積1へクタール当り30,000円 | ||
作業路網の改良活動等 | (4) 経営委託 | 面積1へクタール当り5,000円 | |
(5) 共同計画等 | 面積1へクタール当り4,000円 |
別表第1(第2条関係)
地域活動 | 具体的内容 | |
森林経営計画作成の促進 | (1) 森林情報の収集 | 森林簿、森林計画図、登記簿その他の書類や現地踏査により、区域の面積、林齢、林種、成立本数、平均胸高直径、平均傾斜角、傾斜方向、森林所有者、境界の状況、林道からの距離、作業道の有無、作業道の開設予定その他森林経営計画作成に必要な森林情報の収集 |
(2) 森林調査 | 施業予定森林で行う、伐採木の樹高、胸高直径、樹種等の調査、路網の線形調査その他の施業量又は施業方法の決定に係る調査 | |
(3) 合意形成活動 | 森林所有者その他関係者への説明会の開催、個別訪問による合意形成、森林経営計画案、施業提案書等説明資料の作成、長期経営委託契約の締結その他森林経営計画の策定及び計画期間内の施業実施に係る合意の取り付けに必要な活動 | |
(4) 境界の確認 | 境界が不明瞭な森林で行う境界の確認 | |
施業集約化の促進 | (5) 森林調査 | 施業予定森林で行う、伐採木の樹高、胸高直径、樹種等の調査、路網の線形調査その他の施業量又は施業方法の決定に係る調査 |
(6) 合意形成活動 | 森林所有者その他関係者への説明会の開催、個別訪問による合意形成、施業提案書等説明資料の作成その他計画期間内の施業実施に係る合意の取り付けに必要な活動 | |
(7) 境界の確認 | 境界が不明瞭な森林で行う境界の確認 | |
作業路網の改良活動等 | (8) 作業路網の改良活動 (※改良を伴わない点検は対象外) | 既設の作業道等の点検を行い、排水不良、路面の洗掘、路肩の崩壊等の発生原因を特定。 点検結果を基に、崩壊箇所及び崩壊の原因となっている箇所について、路盤補強、簡易な側溝の作設、土留等の工法により機動的に改良し、丈夫で簡易な作業路網への転換を図る。 |
(9) 施業実施箇所の林分の確認調査等 | 間伐の実施時に必要となる施業地の確認調査 ※別表第2の(4)経営委託の適用を受ける(森林経営計画作成のために森林経営委託契約を締結した森林であって、計画期間内に間伐を実施する)森林を対象としたものに限る |
別表第2(第2条関係) 略
別表第3(第13条関係)
地域活動 | 森林経営計画作成促進 | 施業集約化の促進 | 作業路網の改良活動等 | |||
区分 | 交付金の返還事項(交付金実施要領の運用第1の2の(7)のア) | 措置内容 | 交付金の返還事項(交付金実施要領の運用第2の2の(7)のア) | 措置内容 | 交付金の返還事項(交付金実施要領の運用第3の7の(1)) | 措置内容 |
協定を廃止した場合 | 交付対象者の申出により協定が廃止された場合 | 対象森林について交付した交付金を返還させる | 交付対象者の申出により協定が廃止された場合 | 対象森林について交付した交付金を返還させる | 交付対象者の申出により協定が廃止された場合 | 対象森林について交付した交付金を返還させる。ただし、当該廃止された協定の対象とする森林の全部又は一部につき協定の廃止後速やかに新たな協定が締結された場合にあっては、その新たな対象森林に係る森林経営計画等の対象森林に対して交付した交付金については、返還を求めない。 |
協定を変更した場合 | ― | ― | ― | ― | 積算基礎森林が減少し、協定が変更された場合 | 当該減少した積算基礎森林について交付した交付金を返還させる。 ただし、当該減少した積算基礎森林が交付対象者以外の作成する森林経営計画への移行に伴うものである場合は、交付金の返還は求めない。 |
協定違反となる場合 | 交付対象者が実施要領第4の2の(4)の対象行為の実施結果を踏まえた報告書について虚偽の報告をした場合 | 対象森林について交付した交付金を返還させる | 交付対象者が実施要領第5の2の(4)の対象行為の実施結果を踏まえた報告書について虚偽の報告をした場合 | 対象森林について交付した交付金を返還させる | ①交付対象者が森林法第16条の規定により対象森林に係る森林経営計画等の認定の取消しを受けた場合 | 対象森林について交付した交付金を返還させる |
②交付対象者が実施要領第6の2の(4)の対象行為の実施状況の報告について虚偽の報告をした場合又は積算基礎森林の減少に際し協定変更の申出を行わなかった場合 | 対象森林について交付した交付金を返還させる | |||||
③交付対象者が実施要領第6の2の(6)のイの(ア)の森林について、実施要領第6の2の(6)のオの表中の経営委託の区分の交付単価が適用された森林において、作成された森林経営計画の計画期間内に間伐が実施されなかった場合 | 当該森林について交付した交付金を返還させる | |||||
森林経営計画が策定されなかった場合 | 交付対象者が実施要領第4の2の(7)のイの(ア)の森林について、実施要領第4の2の(4)の対象行為の実施結果を踏まえた報告書の提出の翌年度までに森林経営計画が策定されなかった場合 | 当該森林について交付した交付金を返還させる | ― | ― | ― | ― |
森林経営計画に基づく施業が、又は間伐の施業が実施されなかった場合 | 交付対象者が実施要領第4の2の(7)のイの(ア)の森林のうち、実施要領第4の2の(7)のウの表中の経営委託の区分の交付単価が適用される森林において、作成された森林経営計画の計画期間内に間伐が実施されなかった場合 | 当該森林について交付した交付金を返還させる | 交付対象者が実施要領第5の2の(7)のイの(ア)の森林について、原則として実施要領第4の2の(4)の対象行為の実施結果を踏まえた報告書の提出の翌年度までに間伐の施業が実施されなかった場合 | 当該森林について交付した交付金を返還させる | ― | ― |
協定の期間終了後に森林経営計画等の取消し等があった場合 | ― | ― | ― | ― | 協定の期間終了後に、協定に係る森林経営計画等の認定が取り消された場合、又は積算基礎森林が減少した場合(森林経営計画等の計画期間内に限る) | 上記交付金の返還事項のうち、協定を変更した場合又は協定違反となる場合の①に準じて、交付した交付金を返還させる |