○まんのう町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成18年3月20日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行に関し鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣の捕獲等の許可の申請)

第2条 法第9条第1項の規定により、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的で行う捕獲等(以下「有害鳥獣捕獲」という。)の許可を受けようとする者は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 許可を受けようとする者が法人である場合又は複数である場合は、鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(様式第2号)

(2) 鳥獣の捕獲等についての依頼を受けて許可を受けようとする場合は、当該依頼者の有害鳥獣捕獲依頼書(様式第3号)

(被害状況の確認等)

第3条 町長は、前条第1項の申請があった場合には、その被害状況等について調査するとともに、必要があると認めるときは、捕獲等の方法等について関係者の意見を聴くものとする。

(腕章)

第4条 町長は、法第9条第1項の許可をしたときは、同条第7項の許可証と併せて、有害鳥獣捕獲に従事していることを示す腕章を交付する。

2 前項の腕章の交付を受けた者は、当該許可がその効力を失ったときは、その日から30日以内に、町長に当該腕章を返納しなければならない。

(捕獲用具の標識)

第5条 銃器以外の捕獲用具を用いて捕獲等をしようとする場合は、その捕獲用具ごとに住所、氏名(法人であるときは名称)、法第9条第7項の許可証に記載された許可番号、許可有効期間及び捕獲等目的並びに町長の許可を受けた旨を記載した金属製又はプラスチック製の標識を付けなければならない。

(関係機関等への通知)

第6条 町長は、法第9条第1項の許可をしたときは、知事、関係警察署長その他の関係者にその旨を通知するものとする。

(飼養の登録及び更新の申請)

第7条 法第19条第1項の規定による飼養の登録又は同条第5項の規定による有効期間の更新(以下「更新」という。)を受けようとする者は、飼養登録等申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、当該申請書を提出する際、飼養しようとする鳥獣及び法第9条第1項の規定による当該鳥獣に係る許可証を提示しなければならない。

3 第1項の更新を受けようとする者及び法第20条第3項の規定による届出をしようとする者は、当該申請書等を提出する際、当該鳥獣に係る現に所持する登録票を提示しなければならない。

(販売禁止鳥獣等の販売の許可)

第8条 法第24条第1項の規定による許可を受けようとする者は、販売許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(書類の様式)

第9条 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第9条第8項の規定による従事者証交付申請書 様式第6号

(2) 法第9条第9項、第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)又は第24条第6項の規定による許可証等再交付申請書 様式第7号

(3) 法第20条第3項の規定による鳥獣の譲受け又は引受け届出書 様式第8号

(4) 省令第7条第10項若しくは第11項、第20条第5項又は第24条第5項の規定による住所等変更届出書 様式第9号

(5) 省令第7条第12項若しくは第13項、第20条第6項又は第24条第6項の規定による許可証等の亡失届出書 様式第10号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行に関する規則(平成15年琴南町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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まんのう町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成18年3月20日 規則第93号

(平成18年3月20日施行)