○まんのう町有害鳥獣被害対策事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この事業は、まんのう町内において有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、有害鳥獣被害防除事業、有害鳥獣捕獲事業又は有害鳥獣捕獲委託事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「有害鳥獣」とは、次に掲げるものとする。

(1) スズメ

(2) カラス

(3) イノシシ

(4) ニホンザル

(5) ニホンジカ

(6) その他町長が指定するもの

(事業の内容)

第3条 この事業の事業種目、事業内容、補助率又は補助金及び補助要件の内容は、別表に掲げるとおりとする。

(事業の交付申請書)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有害鳥獣被害対策事業補助金申請書(様式第1号の1。以下「交付申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添え、提出しなければならない。有害鳥獣捕獲事業について申請を行うものは、申請書に加えて有害鳥獣捕獲報告書(様式1号の2)又は、アライグマ・ヌートリア防除支援事業補助金交付申請書(様式第1号の3)に町長が必要と認めるものを添え、提出しなければならない。

(補助金の交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すると認めたときは、交付を決定し、その内容を様式第2号により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(補助事業の変更)

第6条 補助金の交付を受けて事業を実施するもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分の変更及び補助事業の内容の変更について、重要な内容の変更をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認の申請は、有害鳥獣被害対策事業補助金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の変更交付申請書を受理したときは、前条第1項の規定を準用するものとする。

(補助事業の延滞等)

第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止する場合においては、速やかにその理由及び補助遂行状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。

(補助事業の実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した有害鳥獣被害対策事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第5号により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の補助金の額の確定通知を受けたときは、速やかに有害鳥獣被害対策事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき、又は補助事業に関し不正があったとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められるとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴南町有害鳥獣被害対策事業補助金交付要綱(琴南町制定)又は仲南町有害鳥獣被害対策事業補助金交付要綱(平成17年仲南町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月29日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日告示第22号)

この告示は、平成23年3月22日から施行する。

(平成23年4月27日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日告示第124号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月2日告示第22号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日告示第94号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業種目

事業内容

補助率又は補助金

補助要件

有害鳥獣被害防除事業(県単独補助事業)

農作物被害軽減のため、侵入防止柵を導入する農業者等に対し補助金を交付する。(ただし、材料費のみ)

事業費の2/3以内

(ただし、事業費上限を500,000円とする。)

1) まんのう町地内における事業であること。

2) 農作物被害軽減のため、ほ場への有害鳥獣の侵入を防止しようとする2戸以上の農業者等を対象とする。

有害鳥獣被害防除事業(町単独補助事業)

水田等において有害鳥獣から農作物を守るため防護柵等を設置するのに要する経費(ただし、材料費のみ)

事業費の1/2以内

(ただし、事業費の上限を1戸当たり40万円とする。)

1) まんのう町地内における事業であること。

有害鳥獣捕獲事業

農作物被害防止のため、町内農業者の依頼を受けて捕獲する者又は町内農業者自らが捕獲した場合(ただし、有害鳥獣捕獲許可者に限る。)捕獲対象期間は4月1日から翌年3月31日までとする。

国・県の要綱要領による。

イノシシ・ニホンザル・ニホンジカ1頭につき

15,000円

アライグマ・ヌートリア・ハクビシン 3,000円

町内における事業であること。添付書類として、捕獲した鳥獣の写真を付すこと。イノシシ・ニホンザル・ニホンジカは、捕獲した鳥獣の写真、尾及び両耳等を付すこと。

農作物被害防止のため、町内農業者の依頼を受けて捕獲する者又は町内農業者自らが捕獲した場合(ただし、有害鳥獣捕獲許可者に限る。)

町単独補助

イノシシ・ニホンザル1頭につき

15,000円

アライグマ・ヌートリア・ハクビシン 3,000円

町内における事業であること。添付書類として、捕獲した鳥獣の写真を付すこと。

農作物被害防止のため自治会が行う捕獲者の養成(狩猟免許取得)に要する費用

補助金の上限(1人あたり)(わな)15,000円

(わな+銃)20,000円

1自治会3人までとする。

自治会長の申請によること。

補助の対象は狩猟免許合格者に限る。

農作物被害防止を目的とした捕獲事業に係る箱わな購入費用

事業費の半額、補助金の上限(一器当り)50,000円

1自治会または、捕獲者1人につき年間3器までとする。

町の鳥獣捕獲許可を受けた者。

まんのう町内で使用すること。

農作物被害防止を目的とした捕獲事業に係る電気止め刺し機購入費用

事業費の半額、補助金の上限(一器当り)20,000円

1自治会または、捕獲者1人につき年間1器までとする。

町の鳥獣捕獲許可を受けた者。

まんのう町内で使用すること。

有害鳥獣捕獲委託事業

まんのう町内一円において有害鳥獣捕獲を実施した団体に対して、捕獲活動に要する経費

予算の範囲内

香川県猟友会仲多度支部等の団体

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まんのう町有害鳥獣被害対策事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第11号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第3節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第11号
平成19年11月29日 告示第92号
平成21年3月23日 告示第34号
平成23年3月22日 告示第22号
平成23年4月27日 告示第39号
平成25年4月1日 告示第32号
平成28年4月1日 告示第43号
令和2年9月28日 告示第124号
令和3年3月2日 告示第22号
令和3年6月30日 告示第94号