○まんのう町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成26年9月1日
告示第98号
(設置)
第1条 本町に生息する鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、まんのう町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は、法第4条の規定により町が定める鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき、次の職務を行う。
(1) 鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること。
(2) 鳥獣の捕獲駆除に関すること。
(3) 鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。
(4) その他実施隊として必要な事項
(隊員)
第3条 実施隊に実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。
(任命)
第4条 隊員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、町長が任命する者
(2) 町長が町職員のうちから指名する者
(任期)
第5条 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で隊員に任命された者の任期は、当該年度の3月31日までとする。
(出動)
第6条 隊員は、鳥獣による被害の防止のため、緊急の必要があると町長が認めるときは、町長の指示により、直ちに出動し、パトロール、捕獲檻の設置等、その職務に従事しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 第4条第1号に掲げる隊員の報酬及び費用弁償の額は、まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年3月20日条例第43号)の定めるところによる。
(補償)
第8条 隊員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは重度障害となった場合においては、香川県市町非常勤職員公務災害補償組合補償条例(昭和43年香川県市町非常勤職員公務災害補償組合条例第1号)を適用し、その災害を補償するものとする。
(事務局)
第9条 実施隊の事務局は、まんのう町役場農林課内に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第44号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。