○まんのう町職員狩猟免許取得等補助金交付要綱

平成26年7月23日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の有害鳥獣の捕獲及び農林産物等の被害対策を推進するため、町職員の狩猟免許取得に要する経費等に対して、予算の範囲内において補助金を交付することで狩猟知識の向上を図り、有害鳥獣対策の体制強化を図ることを目的とする。

(補助金交付の対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、まんのう町の職員であって、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 狩猟免許(わな猟)を新たに取得する者又は更新しようとする者

(2) 猟友会に加入し、有害鳥獣駆除対策事業に従事できる者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、次のとおりとする。

(1) 狩猟免許取得のための講習会受講経費

(2) 受験料、診断書作成費用その他の狩猟免許試験に係る経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、狩猟登録料その他の有害鳥獣駆除対策事業に従事するための経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費相当額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、まんのう町職員狩猟免許取得等補助金交付申請書(様式第1号)により、必要とする書類を添えて町長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、まんのう町職員狩猟免許取得等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、交付決定を受理した場合は、速やかにまんのう町職員狩猟免許取得等補助金請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、補助金交付の対象者が、偽りその他不正な手段又はこの要綱の違反により補助金の交付を受けたと認めたときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(義務)

第9条 補助金の交付を受け、有害鳥獣を捕獲しようとする者は、関係法令を遵守し、常に危害の防止に努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

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まんのう町職員狩猟免許取得等補助金交付要綱

平成26年7月23日 告示第51号

(平成26年8月1日施行)