○まんのう町地域木材利用促進条例

平成28年3月17日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、まんのう町内の森林から生産された木材を使用して、新たに住宅等を建築しようとする者に対して支援措置を講ずることにより、地域木材の需要拡大及び町内への定住を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅等 住宅、納屋、倉庫、車庫、事務所及び店舗をいう。

(2) 地域木材 まんのう町内の森林から生産された木材をいう。

(3) 建築 住宅等を新築又は増築することをいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のすべての条件に該当する者とする。

(1) まんのう町内に地域木材を3立方メートル以上使用して住宅等を新たに建築すること。

(2) 町税を滞納していないこと。

(補助金の額)

第5条 交付する補助金の額は、住宅等を建築する際に使用された地域木材の体積に1立方メートルあたり3万円を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件若しくは、この条例の規定又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年2月26日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月5日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

まんのう町地域木材利用促進条例

平成28年3月17日 条例第8号

(令和2年10月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第3節
沿革情報
平成28年3月17日 条例第8号
平成30年2月26日 条例第3号
令和2年10月5日 条例第11号