○まんのう町地域木材利用促進条例施行規則

平成28年3月17日

規則第22号

(補助金の交付回数)

第2条 条例第3条に規定する補助金の交付の回数は、同一者につき1回限りとする。

(補助金の額の端数計算)

第3条 条例第5条の補助金の額の計算において1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、まんのう町地域木材利用促進補助金交付申請書(様式第1号)のほか、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 請負契約書の写し

(2) 地域木材使用内訳書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、まんのう町地域木材利用促進補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(申請内容の変更)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定後、申請書の内容に変更が生じた場合、次に掲げる書類をまんのう町地域木材利用促進補助事業変更申請書(様式第4号)に添えて提出しなければならない。

(1) 地域木材使用内訳書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請により、補助事業の内容を変更することと決定したときは、まんのう町地域木材利用促進補助金変更承認通知書(様式第5号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第7条 補助対象者は、補助事業完了後、速やかにまんのう町地域木材利用促進補助事業実績報告書(様式第6号)のほか、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 地域木材使用内訳書(様式第2号)

(2) 地域木材使用証明書(様式第7号)

(3) 地域木材納品証明書(様式第8号)

(4) 地域木材購入証明書(様式第9号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、まんのう町地域木材利用促進補助金交付確定通知書(様式第10号)により、当該交付決定者に通知する。

(補助金の支払)

第9条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

2 前条の規定による通知を受けた者が、補助金の支払を受けようとするときは、まんのう町地域木材利用促進補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(書類の保存期間)

第10条 交付決定者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、これを関係書類とともに当該年度終了後、5年間保存しなければならない。

(住宅等の処分制限)

第11条 交付規則第21条の規定にかかわらず、建築した住宅等を担保に供するときは、町長の承認を要しない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(失効日)

2 この規則は、令和8年3月31日限り、効力を失う。

(平成29年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月26日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月5日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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まんのう町地域木材利用促進条例施行規則

平成28年3月17日 規則第22号

(令和2年10月5日施行)