○まんのう町地域木材利用促進条例施行規則
平成28年3月17日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町地域木材利用促進条例(平成28年まんのう町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付回数)
第2条 条例第3条に規定する補助金の交付の回数は、同一者につき1回限りとする。
(補助金の額の端数計算)
第3条 条例第5条の補助金の額の計算において1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、まんのう町地域木材利用促進補助金交付申請書(様式第1号)のほか、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 請負契約書の写し
(2) 地域木材使用内訳書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 地域木材使用内訳書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の実績報告)
第7条 補助対象者は、補助事業完了後、速やかにまんのう町地域木材利用促進補助事業実績報告書(様式第6号)のほか、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 地域木材使用内訳書(様式第2号)
(2) 地域木材使用証明書(様式第7号)
(3) 地域木材納品証明書(様式第8号)
(4) 地域木材購入証明書(様式第9号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第9条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
(書類の保存期間)
第10条 交付決定者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、これを関係書類とともに当該年度終了後、5年間保存しなければならない。
(住宅等の処分制限)
第11条 交付規則第21条の規定にかかわらず、建築した住宅等を担保に供するときは、町長の承認を要しない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この規則は、令和8年3月31日限り、効力を失う。
附則(平成29年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月26日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月5日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。