○まんのう町アライグマ・ヌートリア防除従事者既修了者講習会実施要領

令和3年12月1日

告示第163号

(目的)

第1条 この要領は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)に基づき、アライグマ・ヌートリア防除実施計画書の確認を受けたまんのう町が実施する計画的防除に従事する防除従事者(既修了者)に対する再講習を行うことを目的とし、まんのう町アライグマ・ヌートリア防除従事者養成講習会(以下「講習会」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(主催等)

第2条 既修了者に対する講習会の主催はまんのう町とする。

(受講対象者)

第3条 講習会の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 狩猟免許を有しない被害農家等でまんのう町の防除従事者名簿に登録し、まんのう町の実施する計画的防除への参加を希望する者

(2) 狩猟免許(わな猟免許所持者を除く。)を有する者で、まんのう町の実施する計画的防除への参加を希望する者

(3) その他まんのう町長が必要と認めた者

(受講定員)

第4条 講習会の受講定員は、まんのう町が定めるものとする。

(実施場所・回数)

第5条 講習会の実施場所・時期は、被害の状況を考慮し、まんのう町が定めるものとする。

(講習会の内容)

第6条 講習会の内容及び時間は、次に掲げる内容とする。

(1) 特定外来生物防除の関係法令の基礎知識(1時間程度)

(2) アライグマ・ヌートリアの生態と防除方法(1時間程度)

(3) 事故防止と衛生管理(1時間程度)

(講習会の実施)

第7条 講習会への参加を希望する者は、まんのう町アライグマ・ヌートリア防除従事者既修了者講習会申込書(様式第1号)をまんのう町長に提出しなければならない。なお、講習会への参加は無料とする。

(修了証)

第8条 まんのう町長は、第6条各号に規定する全ての内容を履修した者を修了者とし、修了証(様式第2号)を交付する。

(修了証の有効期限)

第9条 修了証の有効期限は令和13年3月31日までとし、その後、修了者の希望により、更新することができるものとする。

(防除従事者としての活動)

第10条 防除従事者としての活動を希望する修了者は、まんのう町が別に定める防除従事者届出書(参考様式第1号)を修了証の写しを添えてまんのう町長に提出しなければならない。

(事務処理)

第11条 講習会及び修了証に関わる事務処理は、農林課において行う。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、まんのう町が別に定める。

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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まんのう町アライグマ・ヌートリア防除従事者既修了者講習会実施要領

令和3年12月1日 告示第163号

(令和3年12月1日施行)