○まんのう町商工業振興条例

平成18年3月20日

条例第144号

(目的)

第1条 この条例は、町内における商工業の振興と均衡ある産業経済の発展を期するために必要な振興措置を講ずることを目的とする。

(委員会の設置等)

第2条 本町にまんのう町商工委員会(以下「委員会」と称する。)を置き、町長は商工業振興計画を諮問し、振興措置等の決定についてあらかじめその意見を聴かなければならない。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 3人

(2) 商工会役員 4人

(3) 学識経験者 3人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 その職にあるため委員となった者の任期は、その在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、委員会を総理する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席により成立し、出席委員の過半数の賛成により決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の任務)

第7条 委員会の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 町長の諮問事項についての答申案の決定

(2) 町長から求められた事項についての意見の決定

(3) その他委員会独自の意見の決定

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

まんのう町商工業振興条例

平成18年3月20日 条例第144号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月20日 条例第144号