○まんのう町商工業振興事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の地域住民の心のふれあい、連帯意識の高揚、余暇の活性化等を図り、住みよい地域社会の実現に資するため、商工業振興事業(以下「事業」という。)の推進に対し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この告示に基づき対象となる事業は、本町区域内における団体による商工業振興事業で、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 事業に係る計画書及び予算が決定していること。

(2) 町が認めた事業

(助成)

第3条 町は、前条の事業を行う場合、当該事業の目的、必要性等を勘案して予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

まんのう町商工業振興事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第12号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月20日 告示第12号