○まんのう町商工業振興事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第17号

(趣旨)

第1条 まんのう町商工業振興事業実施要綱(平成18年まんのう町告示第12号。以下「要綱」という。)に基づく補助金交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、要綱第2条の規定に基づく事業(以下「補助事業」という。)とし、補助対象となる経費は、その事業に要する経費とする。

(補助額)

第3条 前条の経費に関する補助金の額は、定額とする。

(補助の要望)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「補助事業者」という。)は商工業振興事業費補助金交付要望書(様式第1号)を町長に提出し、協議するものとする。

(補助金の内定)

第5条 町長は、補助の要望があったときは、当該要望に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の目的及び内容が適正であると認めたときは、内定し、その内容を商工業振興事業費補助金交付内定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金交付の内定通知を受けたときは、商工業振興事業費補助金交付申請書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添え、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは、その内容を商工業振興事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため、別に交付の条件を付すものとする。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、町長の付した条件に係る事項について変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。

2 前項の承認の申請は、商工業振興事業費計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出して行うものとする。

3 町長は、前項の計画変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地調査等を行い、その適否を決定し、その旨を商工業振興事業費補助金交付決定通知書の変更について(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した商工業振興事業費実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、商工業振興事業費補助金の額の確定通知(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、商工業振興事業費補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、既に着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることがある。

2 前項の概算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、商工業振興事業費補助金概算払請求書(様式第10号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助事業者がこの告示に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。

(関係書類の保管)

第14条 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、当該年度終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の満濃町商工業振興事業費補助金交付要綱(満濃町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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まんのう町商工業振興事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第17号

(平成18年3月20日施行)