○まんのう町商品券条例施行規則

平成19年3月28日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町商品券条例(平成19年まんのう町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 指定店の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定店登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、まんのう町商工会(以下「商工会」という。)を経由して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請により指定店に指定した場合は、指定店の登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)に対し、指定店登録証(様式第2号)及びステッカーを交付する。

(商品券の引換え)

第3条 商品券を提示して行われる取引(以下「特定取引」という。)においては、釣り銭は支払われないものとする。

(登録事業者の責務)

第4条 登録事業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 指定店であることが町民に分かるよう、指定店の見えやすい場所にステッカーを掲示すること

(2) 商品等と引き換えた商品券(以下「引換済商品券」という。)は、再使用しないこと

(3) 商品券が著しく破損又は汚損しているときは、商品等と引き換えないこと

(4) 商品券の偽造又は不正使用の疑いがあるときは、町長に対し、直ちに報告すること

(換金の申出)

第5条 換金の申出は、引換済商品券の裏面に、登録事業者の住所、氏名等を記載、押印のうえ、商品券換金申請書(様式第3号)に必要事項を記入し、指定店登録証を提示のうえ、当該商品券を添えて商工会を経由して町長に申請しなければならない。

2 前項の引換済商品券が偽造されたものであった場合は、町長は、当該商品券の換金を行わない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成25年12月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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まんのう町商品券条例施行規則

平成19年3月28日 規則第45号

(平成25年12月4日施行)