○まんのう町中小企業融資条例

平成18年3月20日

条例第145号

(目的)

第1条 まんのう町内中小企業者の金融の円滑を図るため、町は、香川県信用保証協会(以下「協会」という。)に対して一定の金額を預託し、同協会は、本町指定の金融機関(以下「金融機関」という。)に再預託し、この金額を基金として町内中小企業者に融資するものとする。

(融資審査委員会)

第2条 町長は、別に定めるところにより、まんのう町中小企業融資審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(融資枠及び貸付け)

第3条 金融機関は、協会から第1条の基金を預託された場合は、その5倍の額をもって融資枠を設定するものとする。

2 金融機関は、前項の枠内において委員会が審議し、町長が承認したものに対して貸付けを実行するものとする。

(管理)

第4条 金融機関は、融資について、すべて協会信用保証を付すとともに善良なる管理をなすものとする。

(被保証債権の保全)

第5条 金融機関は、常に被保証債権の保全に努めなければならない。

(融資の対象)

第6条 融資を受けようとするものは、町内に住所を有し、1年以上引き続き同一事業を営む中小企業者のうち、町税を完納しているもので、この融資の保証人となっていないものでなければならない。

(融資の申込み)

第7条 融資を受けようとする者は、所定の融資申込書に所要事項を記入の上、町長に提出しなければならない。

(融資の条件)

第8条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資金額 設備資金300万円以内 運転資金250万円以内

ただし、融資は、一世帯1口とし、既貸付金を完済しないものは、融資の対象としない。また、設備資金及び運転資金の両者について融資を受ける場合においても300万円以内を限度とする。

(2) 資金の使途は、原則として設備資金又は運転資金に限るものとする。

(3) 融資期間 48箇月以内

(4) 償還方法 2箇月据置き 46箇月以内元金均等分割払とするが、被融資者の都合により繰上償還することができる。

(5) 連帯保証人 香川県信用保証協会の徴求基準によるものとする。

(6) 融資利率 香川県中小企業振興融資制度要綱に定める利率

(7) 保証料率 別途保証協会が定める。

(連帯保証人)

第9条 連帯保証人は、町内に2年以上居住し、町税を完納し、かつ、返済能力があると委員会が認めたものとする。

2 連帯保証人は、2口を超えて保証することはできない。

3 この融資の債務者は、保証人になることができない。

(返済)

第10条 融資金の返済は、金融機関に期日を定めて払い込むものとし、細部については、金融機関の定めるところによる。

(町の契約)

第11条 町長は、協会及び金融機関との間に別途預託金及び融資に関する契約を締結し、融資の事務に当たらせるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の満濃町中小企業融資条例(昭和39年満濃町条例第1号)又は仲南町中小企業融資条例(昭和49年仲南町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた融資に係る処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の琴南町、満濃町又は仲南町に居住していたものは、その期間を第10条に規定する連帯保証人の資格の要件に積算する。

(平成19年3月28日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

まんのう町中小企業融資条例

平成18年3月20日 条例第145号

(平成19年4月1日施行)