○まんのう町中小企業融資審査委員会規則
平成18年3月20日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町中小企業融資条例(平成18年まんのう町条例第145号)第2条の規定に基づくまんのう町中小企業融資審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 委員会は、融資申込者及び保証人につき、融資上必要な事項を調査審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、5人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が選任する。
(1) 関係金融機関
(2) 町商工会
(3) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、公職により委員となったものの任期は、その公職の任期による。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員のうちから委員長及び副委員長を互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、すべて非公開とする。
2 会議の議決は、委員の半数が出席し、出席委員の過半数の同意によって決する。ただし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 会議において審査した事項は、これを関係ある者以外他に漏らすことができない。
(代理者)
第8条 金融機関から選出された委員に限り、やむを得ない場合は、代理者を出席させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会議により町長の承認を求めて定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。