○まんのう町企業誘致条例

令和4年12月13日

条例第18号

まんのう町企業誘致条例(平成18年まんのう町条例第146号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業立地を推進するために必要な優遇措置を講ずることにより、企業誘致促進を図り、もって産業の振興及び雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号に規定する事業協同組合で、規則で定める産業に属するものをいう。

(2) 指定企業者 規則に規定する優遇措置の指定を受けた企業をいう。

(3) 事業所 事業の用に供するため直接必要な施設をいう。

(4) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。

(優遇措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、指定企業者に対し奨励金の優遇措置を講ずるものとする。

2 奨励金の種類及び交付額について必要な事項は、規則で定める。

(指定要件)

第4条 優遇措置の指定は、公害の発生するおそれのない企業で、規則で定める要件を有するものとする。

(指定申請等)

第5条 優遇措置の指定を受けようとする企業は、事業開始の日の1月前までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく審査を行い、適当と認めた企業に対し優遇措置の指定を行うものとする。

3 指定企業者が、事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(奨励金の申請)

第6条 指定企業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく調査及び審査を行い、適当と認めた指定企業者に対し奨励金を交付するものとする。

(事業の休止等の届出)

第7条 指定企業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第5条第1項の申請内容に変更が生じたとき。

(2) 事業所における事業を休止し、又は廃止したとき。

(地位の承継)

第8条 合併、営業譲渡等により指定企業者の事業を承継した企業は、事業所の事業を継続する場合に限り、町長の承認を受けて、当該指定企業者の地位を承継することができる。

(指定の取消し)

第9条 町長は、指定企業者が次の各号のいずれかに該当するときは、優遇措置の指定を取り消すことができる。

(1) 第4条及び規則で定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 事業所において公害を発生させたときは、その排除のために当該事業所の施設の改善又は公害を防止するための適切な措置を講じなかったとき。

(3) 事業を廃止したとき又は当該事業が廃止の状況にあると認められるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により優遇措置の指定又は奨励金の交付を受けたとき。

(5) 町税を滞納したとき。

(6) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(奨励金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により優遇措置の指定を取り消した企業に対し奨励金の交付決定を取り消し、既に交付した奨励金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前のまんのう町企業誘致条例第3条第1項の規定により指定をした当該指定企業に対する助成金の交付については、なお従前の例による。

まんのう町企業誘致条例

令和4年12月13日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)