○まんのう町企業誘致条例施行規則
令和4年12月13日
規則第18号
まんのう町企業誘致条例施行規則(平成18年まんのう町規則第95号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町企業誘致条例(令和4年まんのう町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 事業所の新設 事業所用地を取得し、事業所を設置することをいう。
(3) 事業所の増設 町内に事業所を有する企業が、町内に現に所在する事業所を拡張することをいう。
(4) 新規雇用 指定企業者が事業所の事業開始の日において常時雇用する従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿に記載された者で社会保険の被保険者である者に限る。)を新たに雇用することをいう。
(企業)
第3条 条例第2条第1号の規定で定める産業は、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる産業のうち、次に定めるものとする。
(1) 製造業 日本標準産業分類の大分類Eに分類されている事業
(2) 情報通信業 日本標準産業分類の大分類Gに分類されている事業
(3) 運輸業、郵便業 日本標準産業分類の大分類Hに分類されている事業
(4) 学術研究、専門・技術サービス業 日本標準産業分類の大分類Lに分類されている事業
(5) 宿泊業、飲食サービス業 日本標準産業分類の大分類Mに分類されている事業(中分類番号75に該当する事業で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を除く。)
(6) 生活関連サービス業、娯楽業 日本標準産業分類の大分類Nに分類されている事業(中分類番号80に該当する事業に限る。)
(1) 新設及び増設を行おうとする事業所の敷地面積が、3,000平方メートル以上かつ新築建築面積が、1,000平方メートル以上であること。
(2) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、役員が暴力団等となっている法人でないこと。
(3) 町税の滞納がないこと。
(4) 事業所の新設又は増設に伴う町内居住者の新規雇用に努めること。
(5) その他町長が適当でないと認めた者に該当しないこと。
(奨励金)
第5条 町長は、指定企業者に対し、次に掲げる奨励金を交付することができる。
(1) 施設奨励金 指定企業者が、事業所の用に供するため取得した土地、家屋及び償却資産に賦課される固定資産税に相当する額を交付する。
ア 交付額及び期間 固定資産税に相当する額を、事業開始後最初に課税される年度から起算して8年間交付する。ただし、まんのう町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年まんのう町条例第28号)第2条及び第3条に該当する場合は、5年間交付する。
イ 交付要件 敷地面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第1号に規定する敷地面積をいう。以下同じ。)が、3,000平方メートル以上かつ建築面積(同項第2号に規定する建築面積をいう。)が、1,000平方メートル以上であること。
(2) 雇用促進奨励金 指定企業者が、事業所の新設又は事業所の増設に伴い雇用した場合に交付する。
ア 交付額 本町在住の新規雇用者に該当する者の数に30万円を乗じて得た額(600万円を限度とする。)
イ 交付要件 事業所の新設又は事業所の増設に伴う従業員のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に記録されている新規雇用者(日々雇入れられる者を除く。)で、事業開始の日から1年以上継続して雇用されている者であること。
(3) 用地取得奨励金 指定企業者が、事業所用地等に用地を取得した際の不動産取得税に相当する額を交付する。
ア 交付額 不動産取得税相当額に相当する額(2,000万円を限度とする。)
イ 交付要件 敷地面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第1号に規定する敷地面積をいう。以下同じ。)が、3,000平方メートル以上かつ建築面積(同項第2号に規定する建築面積をいう。)が、1,000平方メートル以上であること。
2 奨励金は、優遇措置の指定毎に1回限りとする。
3 この条に規定する奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 法人登記事項証明書
(2) 登記事項証明書(土地・建物)
(3) 定款又はこれに準ずるもの
(4) 土地売買契約書の写し
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し
(6) 事業所の位置図及び配置図
(7) 町税の滞納がないことを証する書類
(8) 施設等における事業の概要を記載した書類
(9) 環境施設等の設置計画を記載した書類
(10) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要がないと認める場合には、前項各号に掲げる書類の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。
3 条例第5条第1項の規定にかかわらず、町長は、特段の事情があると認めたときは、その指定申請の時期を変更することができる。
(1) 事業計画書
(2) 事業所の位置図及び配置図
(3) 固定資産明細書
(4) 町長が必要と認める書類
2 町長は、必要がないと認める場合には、前項各号に掲げる書類の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。
2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、遅滞なく当該請求に係る奨励金を指定企業者に交付するものとする。
(1) 承継の事実を証する書類
(2) 法人登記事項証明書
(3) 定款又はこれに準ずるもの
(4) 登記事項証明書(土地・建物)
(5) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月1日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
奨励金の種類 | 申請期間 | 添付書類 |
施設奨励金 | 各年度における全ての固定資産税を納付した日から年度末まで | 1 当該年度における固定資産税の納税証明書 2 町税に滞納がないことを証明する書類 3 その他町長が必要と認める書類 |
雇用促進奨励金 | 事業開始の日から起算して1年を経過した日から年度末まで | 1 新規雇用者の内、町内居住者の住民票の写し(抄本) 2 新規雇用者の内、町内居住者の社会保険の被保険者証の写し 3 町税に滞納がないことを証明する書類 4 その他町長が必要と認める書類 |
用地取得奨励金 | 事業開始の日の属する年度末まで | 1 当該事業の用地取得における不動産取得税の納税証明書 2 町税に滞納がないことを証明する書類 3 その他町長が必要と認める書類 |