○まんのう町エピアみかどの設置及び管理に関する条例
平成19年3月28日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、まんのう町エピアみかど(以下「エピアみかど」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 エピアみかどは、活力ある地域づくりの拠点として、人、物、情報等の交流を促進し、まんのう町の産業の発展と観光等の振興に寄与するとともに、住民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 エピアみかどの名称及び位置は、次の各号のとおりとする。
(1) 名称 エピアみかど
(2) 位置 まんのう町川東2355番地1
(使用料)
第4条 エピアみかどを利用しようとする者は、別表に定めた施設区分に応じ、使用料を町長に納付しなければならない。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減免できる。
2 使用料は、前納とする。
(使用料の還付)
第5条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用できないときは、この限りではない。
(休館日等)
第6条 エピアみかどの休館日及び開館時間は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第7条 エピアみかどの管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)に基づいて、町長の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行なわせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第8条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の内容は、次に掲げる業務とする。
(1) エピアみかどの利用の許可に関する業務
(2) エピアみかどの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、エピアみかどの運営に関する事業のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用料金)
第9条 第4条の規定にかかわらず、町長が適当と認めるときは、指定管理者に、エピアみかどの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も、同様とする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、エピアみかどの管理に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のエピアみかどの設置及び管理に関する条例(平成10年琴南町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月24日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設区分 | 金額 | 備考 |
浴室 | 660円 | 1人につき |
カルチャールーム | 4,000円 | 3時間以内 |
能舞台 | 3,000円 | 3時間以内 |
休憩室 | 4,000円 | 3時間以内(会議室として利用の場合) |
摘要 | カルチャールーム、能舞台は、1時間の超過につき1,000円を納付する。 |