○まんのう町エピアみかどの設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、まんのう町エピアみかど(以下「エピアみかど」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 エピアみかどは、活力ある地域づくりの拠点として、人、物、情報等の交流を促進し、まんのう町の産業の発展と観光等の振興に寄与するとともに、住民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 エピアみかどの名称及び位置は、次の各号のとおりとする。

(1) 名称 エピアみかど

(2) 位置 まんのう町川東2355番地1

(使用料)

第4条 エピアみかどを利用しようとする者は、別表に定めた施設区分に応じ、使用料を町長に納付しなければならない。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減免できる。

2 使用料は、前納とする。

(使用料の還付)

第5条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用できないときは、この限りではない。

(休館日等)

第6条 エピアみかどの休館日及び開館時間は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第7条 エピアみかどの管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)に基づいて、町長の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行なわせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の内容は、次に掲げる業務とする。

(1) エピアみかどの利用の許可に関する業務

(2) エピアみかどの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、エピアみかどの運営に関する事業のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第9条 第4条の規定にかかわらず、町長が適当と認めるときは、指定管理者に、エピアみかどの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も、同様とする。

3 第4条及び第5条の規定は、第1項の規定により指定管理者に収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において第4条中「別表に定めた施設区分に応じ、使用料」とあるのは、「第9条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、エピアみかどの管理に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のエピアみかどの設置及び管理に関する条例(平成10年琴南町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月24日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設区分

金額

備考

浴室

660円

1人につき

カルチャールーム

4,000円

3時間以内

能舞台

3,000円

3時間以内

休憩室

4,000円

3時間以内(会議室として利用の場合)

摘要

カルチャールーム、能舞台は、1時間の超過につき1,000円を納付する。

まんのう町エピアみかどの設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)