○まんのう町エピアみかどの管理運営に関する規則
平成19年3月28日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町エピアみかどの設置及び管理に関する条例(平成19年まんのう町条例第11号)第10条の規定に基づき、まんのう町エピアみかど(以下「エピアみかど」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 エピアみかどの管理業務は、次のとおりとする。
(1) 人、物、情報等の交流を行うための施設の利用に関すること。
(2) 人、物、情報等の交流に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 保養のための入浴施設の提供に関すること。
(4) 駐車場の管理運営に関すること。
(5) その他前各号に掲げるもののほか、エピアみかどの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(利用許可申請)
第3条 エピアみかどを利用しようとする者は、利用許可申請書(様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、利用許可申請書を審査し、支障がないと認めたときは、使用許可に関する事項を当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、利用の許可をするに当たり目的、施設、備品、時間、使用料、その他必要な条件を付することができる。
第4条 試食室、展示・販売スペース等における物品その他の価格は、エピアみかど設置の主旨にそい、ふさわしい適正な価格とし、別途に定める。
(使用料の減免)
第5条 使用料の減免を受けようとする者は、第3条の利用許可申請書にその旨を記し町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用時間)
第6条 エピアみかどを利用できる時間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
3 時間外の利用は、町長がやむを得ない事情があると認め、かつ支障がない場合に限って許可する。
(休館日)
第7条 エピアみかどの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 町長が特に必要があると認めた日
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては施設の入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他の迷惑となる物品を携帯する者
(3) その他、公益上又は管理上適当でないと認める者
(原状回復義務)
第9条 利用者は、エピアみかどの利用を終了したとき又は中止したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、エピアみかどを利用中に建物又は設備若しくは備え付け器具を故意又は過失によりき損又は滅失したときは、書面により町長に提出し、町長の決定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(賠償及び事故の免責)
第11条 この規則に基づく処分によって利用者が被った損害については、その責を負わない。
2 エピアみかどの利用中に生じた事故及び損害については、賠償の責を負わない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第12条 条例第7条の規定により指定管理者にエピアみかどの管理を行わせる場合における第3条、第5条から第8条まで及び第10条の規定の適用については、第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「町長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て」と、同条第3項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「町長に」とあるのは「指定管理者を経由して町長に」と読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のエピアみかどの管理運営に関する規則(平成10年琴南町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用時間
エピアみかど利用時間 | 午前9時~午後8時 |