○まんのう町福祉施設美霞洞温泉管理規則

平成19年3月28日

規則第33号

(趣旨)

第1条 まんのう町福祉施設美霞洞温泉の設置及び管理に関する条例(平成19年まんのう町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可書)

第2条 町長は、条例第8条によりまんのう町福祉施設美霞洞温泉(以下「美霞洞温泉」という。)の施設の使用を許可したときは、許可書を交付するものとする。使用者は許可書を携帯し、職員より要求があったときはいつでもこれを提示しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第3条 使用者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 施設・設備を不潔にし、又は施設内において騒音を発しないこと。

(3) 所定の場所以外に出ないこと。

(4) その他職員の指示すること。

(浴場の使用制限)

第4条 浴場の使用については、条例第9条第2項に定める事項のほか、次の各号に該当する者は使用することができない。

(1) 高血圧の者及び心臓病の者

(2) 酩酊している者

(3) 入墨者

(4) 重度の皮膚病症者

(物品等の販売)

第5条 町長は、食堂及び売店における物品等の販売を行うときは、その価額の決定にあたって、美霞洞温泉設置の主旨にそい、福祉施設にふさわしい適正な価額とし、別途に定めるものとする。

(美霞洞温泉を利用することができない日)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、臨時に美霞洞温泉を利用することができない日を設けることができる。

(開館時間)

第7条 美霞洞温泉の開館は、宿泊部分を除き、10時から20時とする。ただし、相談業務及び図書室業務は16時をもって閉じ、宿泊部門の門限は22時とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(資料等の提示)

第8条 使用者は、使用料につき老人及び小人の取扱を求める際は、これらを証するに足る資料等を職員に提示しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第9条 条例第6条の規定により指定管理者に美霞洞温泉の管理を行わせる場合における第2条第3条及び第5条から第8条までの規定の適用については、第2条中「町長」及び「職員」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条及び第7条中「町長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町立福祉施設美霞洞温泉管理規則(昭和52年琴南町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

まんのう町福祉施設美霞洞温泉管理規則

平成19年3月28日 規則第33号

(平成19年4月1日施行)