○まんのう町大川山キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、まんのう町大川山キャンプ場の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「キャンプ場」とは、キャンプ場の敷地及びその施設並びに附帯施設及びその敷地を指すものとする。

(目的)

第3条 キャンプ場は、森林の総合的利用を図ることによって自然に親しむ機会を与え、本町林業の振興を図り、もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第4条 大川山キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大川山キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)

(2) 位置 まんのう町中通1156番地163

(指定管理者による管理)

第5条 キャンプ場の管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)に基づいて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において第7条から第9条第11条及び第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(業務)

第6条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の内容は、次に掲げる業務とする。

(1) キャンプ場の利用の許可に関する業務

(2) キャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、キャンプ場の運営に関する事業のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(使用)

第7条 キャンプ場は、設置の目的に沿って利用者の使用に供する。キャンプ場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

第8条 町長は、公益の維持及びキャンプ場の保全管理上支障があると認めるときは、キャンプ場の使用を承認しないことができる。

第9条 使用者は、この条例及びこの条例に基づく規則に規定する事項を遵守するほか、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の承認を取り消し、当該行為の中止を命じ又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正な手段により使用の承認を得たとき。

(3) その他管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、キャンプ場を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その責に帰すべき事由によりキャンプ場をき損又は滅失したときは、町長の指示するところにより使用者の負担においてこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(使用の変更)

第12条 第7条の承認を受けた者は、その申請の内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽易な事項その他町長が定める事項については、この限りでない。

2 第8条及び第9条第2項の規定は、前項の承認について準用する。

(使用料)

第13条 キャンプ場の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 使用料は前納しなければならない。

3 前項により納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責任によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

4 町長は、必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(利用料金)

第14条 前条の規定にかかわらず、町長が適当と認めるときは、指定管理者にキャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も、同様とする。

3 前条の規定は、第1項の規定により指定管理者に収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において前条第1項中「使用料は、別表に定める」とあるのは、「利用料金は、第14条第2項の規定により指定管理者の定める」と、同条第2項及び同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第4項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めのあるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大川山キャンプ場の設置及び管理に関する条例(昭和56年琴南町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月24日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

施設名

単位

金額

備考

テントサイト基本料

1サイト

1,000円

料金は、テントサイト基本料と使用料1人100円(3歳未満は無料)

いぬしで

全室1日

15,000円

定員5名(最大収容人数8名)

1名追加につき大人(12歳以上)1,000円、小人(4歳以上12歳未満)500円

いこいの家

全室1日

18,000円

バンガロー

1棟1日

I型(2階建てバンガロー) 10,000円

I型は8人用

II型(バンガロー大) 7,500円

II型は6人用

III型(バンガロー小) 5,000円

III型は4人用

その他

①1日(1泊) 14:00~翌11:00

②昼間の利用 10:00~16:00

※前日及び当日の利用者がある場合は利用できない場合がある。

まんのう町大川山キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)