○まんのう町大川山キャンプ場管理規則

平成19年3月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町大川山キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成19年まんのう町条例第15号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、大川山キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認)

第2条 条例第7条の規定に基づき、キャンプ場(敷地及びその施設、並びに附帯施設及びその敷地をいう。以下同じ。)の使用の承認を得ようとする者は、大川山キャンプ場使用承認申請書(様式)を町長に提出しなければならない。

(行為の制限)

第3条 キャンプ場においては、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。ただし、第6号及び第7号に掲げる行為で、町長が承認した場合は、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。

(3) 動物を捕獲し、又は動物の卵を採取すること。

(4) 土石を採取すること。

(5) ごみその他の汚物を指定された場所以外の場所に捨てること。

(6) 物品を販売し、又は頒布すること。

(7) 広告等を掲示し、又は配布すること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。

(9) 指定された場所以外の場所で火人れ又はたき火をすること。

(10) その他公共の保安、衛生上好ましくない行為をすること。

(損傷又は滅失の届出)

第4条 使用者がキャンプ場の施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(管理人)

第5条 町長は、キャンプ場の保全管理に関する業務を処理するため、キャンプ場に管理人を置く。

2 使用者は、管理人の指示に従うものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第6条 条例第5条の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合における第2条から第5条までの規定の適用については、第2条から第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大川山キャンプ場管理規則(昭和56年琴南町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

まんのう町大川山キャンプ場管理規則

平成19年3月28日 規則第37号

(平成19年4月1日施行)