○まんのう町大川山キャンプ場管理規則
平成19年3月28日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町大川山キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成19年まんのう町条例第15号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、大川山キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 木竹を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。
(3) 動物を捕獲し、又は動物の卵を採取すること。
(4) 土石を採取すること。
(5) ごみその他の汚物を指定された場所以外の場所に捨てること。
(6) 物品を販売し、又は頒布すること。
(7) 広告等を掲示し、又は配布すること。
(8) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。
(9) 指定された場所以外の場所で火人れ又はたき火をすること。
(10) その他公共の保安、衛生上好ましくない行為をすること。
(損傷又は滅失の届出)
第4条 使用者がキャンプ場の施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(管理人)
第5条 町長は、キャンプ場の保全管理に関する業務を処理するため、キャンプ場に管理人を置く。
2 使用者は、管理人の指示に従うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大川山キャンプ場管理規則(昭和56年琴南町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。