○まんのう町ふるさと観光大使設置要綱

平成19年6月1日

告示第40号

(設置)

第1条 この要綱は、本町の文化、歴史、豊かな自然環境及び地域の特性を生した特産品の情報を幅広く紹介し、全国各地に普及促進するために、まんのう町ふるさと観光大使(以下「観光大使」という。)を設置し、本町のイメージアップと観光振興を図ることを目的とする。

(役割)

第2条 観光大使は、次に掲げる事項を活発的に行うものとする。

(1) 本町の文化、歴史、物産、観光地等の普及促進活動に関すること。

(2) 本町の知名度の高揚及び観光の振興に関すること。

(3) 町政推進(町おこし)に関する助言及び各種情報の提供に関すること。

(委嘱)

第3条 観光大使は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 本町について、深い理解と認識を持ち、各々の立場から前条に掲げる活動が期待できる者。

(2) 本町出身者で文化、歴史、物産等の分野において活躍している者及び本町の知名度の高揚に活躍している者。

(3) その他町長が必要と認める者。

(定員・任期)

第4条 観光大使は5名までとし、任期は5年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第5条 観光大使に対する報酬は、支給しない。ただし、観光大使が町長の依頼により観光宣伝に出張した場合においては、まんのう町の旅費に関する条例に準じて予算の範囲で旅費を支給する。

2 観光大使に対しては、第2条に規定する役割を遂行する為、次に掲げるものを提供するものとする。

(1) 本町の観光宣伝に寄与するための特色ある名刺

(2) 町政に関する情報誌及び資料等

(情報提供)

第6条 町長は観光大使に対し、その役割が円滑に遂行できる為に町政、文化、歴史、特産品、観光、その他必要な情報を随時提供するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

まんのう町ふるさと観光大使設置要綱

平成19年6月1日 告示第40号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年6月1日 告示第40号