○まんのう町地域経済循環創造事業補助金交付要綱
平成26年12月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源を活かした、先進的かつ持続可能な事業化の取組を促進するため、地域金融機関からの融資を受けながら、地域における経済循環に寄与する取組を行おうとする民間事業者等に対して補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、民間事業者等が事業化段階で必要となる次に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)に対して交付する。
(1) 経営計画の策定に係る経費
(2) 事業化のための組織構築に係る経費
(3) 販路の開拓に係る経費
(4) 原材料の安定的な調達先の確保に係る経費
(5) 初期投資等に係る経費及びそれらに付随する経費
2 補助対象経費の詳細経費は別表1のとおりとし、必要最小限の経費とする。
(補助金の額)
第3条 経費に対する補助金は、別表2のとおりとし、補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
2 事業変更により補助対象経費に減額が生じたときは、精算することとし、余剰金を返還しなければならない。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支決算書
(3) 会社・法人登記事項証明書
(補助金の指令)
第5条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、必要に応じて現地等の調査を行い、適当と認められたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前項の指令に当たり必要な条件を付すことができる。
(事業の完了)
第6条 事業者は、事業完了後速やかに補助事業完了報告書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(承認事項)
第7条 事業者は、次の各号の一に該当するときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 所定の工期内に事業が完成しないとき。
(2) 事業内容の変更をしようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事業の監督)
第8条 町長は、必要に応じ事業の遂行に関し、事業者から報告を求め、又は職員に命じて書類若しくは事業施行の状況を検査させ、その他必要な指示をすることができる。
(書類等の備付け)
第9条 事業者は、事業の状況、収入及び支出その他の事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(完了検査)
第10条 町長は、事業が完了したときは、その出来形及び会計の検査を行うものとする。
2 町長は、前項の検査に当たり、必要があると認められるときは、事業目的物を最小限度に破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、事業者の負担とする。
(補助金の交付)
第11条 事業者は、完了検査が完了した時は、速やかに清算書及び補助金交付精算請求書(様式第3号)その他必要な書類を町長に提出しなければならない。
2 町長は、完了検査の結果及び前項の書類を審査し、交付すべき補助金の額を決定して事業者に交付するものとする。
4 前項の規定により補助金の概算交付を受けた者は、補助金が確定した日から10日以内(その期日が民法(明治29年法律第89条)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期日の末日とする。)に精算しなければならない。
(補助金の取消し等)
第12条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の指令を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 条例又はこの要綱に違反し、若しくは不正の行為があったとき。
(2) 所定の期限内に事業完了の見込みがないとき。
(3) 事業の実地調査及び検査を拒み、その他町長の命に従わないとき。
(4) 事業の出来高が不足し、又は不良であるとき。
(5) 事業施行の方法が不適当であるとき。
(取得財産の管理)
第13条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、補助事業者の財産とし、補助事業者は補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助事業の目的に沿って効率的運営に努めなければならない。
(財産処分等の制限)
第14条 補助事業者は、取得財産等について法令等に定める耐用年数の経過以前において処分し、若しくは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができるものとする。
(補助金の経理)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
項目 | 説明 |
事前調査費 | 事業を実施するための事前の調査に係る経費 |
設計費 | 事業で用いるシステムや設備の設計に係る経費 |
工事監督費 | 事業の遂行に必要な施設の整備工事や機械装置設置の管理に係る経費 |
建築・設備工事費 | 事業の遂行に必要な施設の建築工事に係る経費 |
備品・設備購入費 | 事業の遂行に必要な備品や設備の購入に係る経費 |
原材料費 | 事業の遂行に必要な材料の購入に係る経費 |
修繕費 | 事業の遂行に必要な施設や設備の修繕に係る経費 |
光熱水費 | 事業の遂行に必要な施設や設備の光熱水費 |
備品費 | 事業の遂行に必要な備品の購入に係る経費 |
リース・レンタル費 | 事業の遂行に必要な設備のリース・レンタルに係る経費 |
会議費・旅費・交通費 | 事業の遂行に必要な情報、意見等の交換、検討のための会議開催や視察に要する経費 |
通信運搬費 | 事業に直接要する通信回線の月々の使用料及び資料等の郵便発送料等 |
広告宣伝費 | 事業の実施に必要な情報を発信するために必要な経費 |
別表2(第3条関係)
事業種別 | 交付基準 | 補助額 |
地域経済循環創造事業 | 国の補助対象事業に限る | 年度予算に定めた額以内 |