○満濃池周辺地域整備計画検討委員会設置要綱

平成28年3月9日

告示第19号

(設置)

第1条 歴史と自然豊かな満濃池周辺地域(以下「周辺地域」という。)の振興及び活性化を図るため、満濃池周辺地域整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び検討し町長に提言するものとする。

(1) 周辺地域の活性化に向けた整備計画に関する事項

(2) 周辺地域の活用又は創出に関する事項

(3) その他前2号に規定する目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、10名以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係団体等の代表者

(2) 学識経験者

(3) 有識者

(4) 町職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が必要に応じこれを招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の者を会議に出席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。

(報酬)

第7条 委員には、別に定めるところにより報酬を支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、地域振興課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年3月10日から施行する。

(平成28年4月1日告示第129号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

満濃池周辺地域整備計画検討委員会設置要綱

平成28年3月9日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年3月9日 告示第19号
平成28年4月1日 告示第129号
令和2年3月10日 告示第28号