○満濃池周辺地域整備計画検討委員会設置要綱
平成28年3月9日
告示第19号
(設置)
第1条 歴史と自然豊かな満濃池周辺地域(以下「周辺地域」という。)の振興及び活性化を図るため、満濃池周辺地域整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び検討し町長に提言するものとする。
(1) 周辺地域の活性化に向けた整備計画に関する事項
(2) 周辺地域の活用又は創出に関する事項
(3) その他前2号に規定する目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、10名以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係団体等の代表者
(2) 学識経験者
(3) 有識者
(4) 町職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が必要に応じこれを招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の者を会議に出席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。
(報酬)
第7条 委員には、別に定めるところにより報酬を支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、地域振興課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月10日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第129号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。