○まんのう町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成29年2月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語は、法において使用する用語の例による。

(区域の範囲及び緑地面積等の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域の範囲、当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

規則で定める範囲

100分の10以上

100分の15以上

(敷地が対象区域及びそれら以外の区域にわたる場合の適用)

第4条 法第2条第3項に規定する製造業等に係る工場又は事業場の敷地が前条に規定する区域及びそれら以外の区域にわたる場合において、同条に規定する区域の当該敷地に占める面積の割合が2分の1以上のときは当該敷地の全部について同条の規定を適用し、当該割合が2分の1未満のときは当該敷地の全部について同条の規定を適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日までに設置され、又は設置のための工事が開始された工場等(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときの第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合

 生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧P/γ(0.1-G0/S)

ただし、P/γ(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

 生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧P/γ(0.15-E0/S)

ただし、P/γ(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

(2) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合

 生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

画像

ただし、画像のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

 生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

画像

ただし、画像のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

3 前項に掲げる式中次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に規定する数値を表すものとする。

(1) G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

(2) P 当該変更に係る生産施設の面積

(3) γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

(4) G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以降の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

(5) S 当該既存工場等の敷地面積

(6) G1当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

(7) E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

(8) E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以降の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

(9) E1当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

(10) n 当該既存工場等が属する業種の個数

(11) Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

(12) γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

まんのう町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成29年2月27日 条例第2号

(平成29年2月27日施行)