○まんのう町ものづくりセンターの設置及び管理に関する条例

平成30年3月14日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、まんのう町ものづくりセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、町内農林水産業の六次産業化を促進するとともにコミュニティの活性化を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 まんのう町ものづくりセンター

(2) 位置 まんのう町七箇2529番地1

(事業内容)

第4条 センターは、第2条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 六次産品の研究、開発、製造、PR及び販売等に関すること

(2) 六次産品のブランディング及び講習会等に関すること

(3) 六次産品の展示及び地域情報の発信等に関すること

(4) 各種産業経済団体の交流、育成及び支援等に関すること

(5) コミュニティの醸成及び地域文化活動等に関すること

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、12月28日から翌年1月6日までの日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(職員)

第7条 センターに必要な職員を置く。ただし、第8条に規定する指定管理者を指定した場合は、この限りではない。

(指定管理者の管理代行)

第8条 センターの管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)に基づいて、町長の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第5条及び第6条中「町長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第11条から第14条及び第19条から第20条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第22条中「職員」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理運営の内容)

第9条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の内容は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) センターの使用許可及び取消しに関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他センターの管理上町長が必要と認める業務

(運営事業の対価)

第10条 町長は、第2条に定める目的を達成するために、第4条に定める事業の他に商行為に類する集客収益事業を運営してその対価を収納することができる。

2 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に前項に規定する事業を運営させ、その対価を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用の許可)

第11条 センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。変更の場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可において、連続する使用が1か月を超える場合は、関係者等と協議の上、決定するものとし、使用の目的、範囲、その他管理上必要な条件を付することができる。

3 前項の使用期間は、5年を限度とし、更新することができる。

(使用の制限)

第12条 町長は、前条の許可に際し、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害し、風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物や付属設備を損傷するおそれのあること。

(3) 施設の管理運営上の必要が生じたとき。

(4) 町長が不適当と認めたとき。

(使用の停止)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止させて使用者を退去させることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 天変地異が起こり、施設を保全するのが困難なとき。

(3) 災害の発生が予見され、使用者の安全を確保しようとするとき。

(4) 使用者が職員の指示に従わないとき。

(5) 使用を停止する又は閉館しなければならない特別の事情が発生したとき。

(使用停止による損害賠償)

第14条 町長は、前条の使用の停止を行うときは、使用者への損害賠償の責任を負わない。

(使用料)

第15条 センターの使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の減免)

第16条 町長は、町内農林水産業の振興等に資すると認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第17条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(利用料金)

第18条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も同様とする。

3 第16条及び前条の規定は、第1項の規定により指定管理者に収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において、第16条中「町長は」とあるのは「指定管理者は、町長の承認を得て」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(事故の免責)

第19条 町長は、使用者がセンター内で心身及び財産に被害を受けた場合であっても、センターの施設又は管理及び運営に起因するもの以外は、損害賠償の責めを負わない。

2 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町長はその責を負わない。

(使用者の責任)

第20条 センターの使用者は、故意又は過失により施設及び備品を滅失又は汚損したときは、速やかに届け出て、町長が請求する損害実額を賠償しなければならない。

(原状回復の義務)

第21条 使用者は、使用を終了又は中止したときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。

(職員の立入)

第22条 職員は、管理及び運営のために、使用者が受益中であっても施設内のあらゆる場所に立ち入ることができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後のまんのう町ものづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請があったものについて適用する。

別表(第15条関係)

使用料

区分

基本額

摘要

単位

金額

1部屋

午前9時~正午(3時間以内)

町内一般

300円

1 追加使用料は、基本使用単位を超えたとき、1時間ごとの額で加算する。

2 冷暖房を使用するときは、使用額の1割を別途徴収する。

町外一般

600円

午後1時~午後4時(3時間以内)

町内一般

300円

町外一般

600円

終日(午前9時~午後4時)

町内一般

600円

町外一般

1,200円

月額(連続5日以上)

町内一般

3,000円

冷暖房を使用するときは、月額2,000円を別途徴収する。

町外一般

6,000円

まんのう町ものづくりセンターの設置及び管理に関する条例

平成30年3月14日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)