○令和5年度まんのう町物価高騰対策プレミアム付商品券事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰により低迷した消費を喚起し、地域の中小商工業振興及び活性化に寄与するとともに、町民の生活支援することを目的として、プレミアム付商品券の発行及び販売等の事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) プレミアム付商品券 前条の目的を達成するためにまんのう町(以下「町」という。)が発行する金券をいう。

(2) 購入対象者 令和5年4月1日において、町の住民基本台帳に記載された者をいう。

(3) 指定店 まんのう町商品券条例(平成19年まんのう町条例第2号)第5条に規定する事業所をいう。

(プレミアム付商品券の発行等)

第3条 町は、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内においてプレミアム付商品券を発行する。

2 プレミアム付商品券の販売額は、1万3,000円分のプレミアム付商品券を1万円で販売する。

3 プレミアム付商品券の販売単位は、1単位当たり1万円とし、購入対象者1人につき3単位を上限とする。

4 プレミアム付商品券は、次の各号に掲げる金額を1枚当たりの額面とし、当該各号に定める枚数を合わせて1つづりとする。

(1) 500円 6枚

(2) 1,000円 10枚

(プレミアム付商品券の使用範囲等)

第4条 プレミアム付商品券は、指定店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 プレミアム付商品券の使用期間は、令和5年6月24日から令和6年1月31日までの間とする。

3 プレミアム付商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

4 プレミアム付商品券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産又は金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券、プリペイドカードその他の換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税、使用料その他の公租公課

(購入引換書の交付申込)

第5条 購入対象者のうち購入引換書の交付を希望する者は、プレミアム付商品券申込書を郵送により提出する。

2 前項による交付申込期間は、令和5年4月20日から令和5年5月15日までの間とする。

(購入引換書の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申込書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、購入引換書の交付を決定し、交付を決定した当該購入対象者に対し購入引換書を交付する。ただし、申込書の内容に疑義がある場合は、町から当該購入対象者に対し、必要な資料や説明を求めるものとする。

(プレミアム付商品券の販売)

第7条 前条の規定により購入引換書の交付を受けた購入対象者は、町が別に指定した場所において購入引換書を提示することにより、プレミアム付商品券を購入することができる。

2 プレミアム付商品券の販売期間は、令和5年6月24日から令和5年7月7日までの間とし、詳細な販売日時は、町が別に定める。

(プレミアム付商品券の換金手続)

第8条 プレミアム付商品券の換金手続は、まんのう町商品券条例の例による。

(その他)

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(まんのう町新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) まんのう町新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券事業実施要綱(令和2年まんのう町告示第78号)

(2) 令和3年度まんのう町新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券事業実施要綱(令和3年まんのう町告示第173号)

(3) 令和4年度まんのう町新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券事業実施要綱(令和4年まんのう町告示第72号)

令和5年度まんのう町物価高騰対策プレミアム付商品券事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)