○まんのう町勤労青少年ホーム条例

平成18年3月20日

条例第147号

(設置)

第1条 勤労青少年ホームは、中小企業に働く青少年のために、各種の相談、指導を行うほか、健全な余暇活動の場を提供し、福祉の増進に寄与することを目的として、勤労青少年福祉法(昭和45年法律第98号)第15条第1項の規定に基づき、勤労青少年ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 まんのう町勤労青少年ホーム

(2) 位置 まんのう町岸上108番地

(管理運営)

第3条 まんのう町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理運営は、町長が行う。

(職員)

第4条 ホームには、館長その他必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第5条 ホームの適正な運営を図るため、勤労青少年ホーム運営委員会を置く。

(利用)

第6条 利用者は、ホーム設置の趣旨を尊重し、公共の福祉に反しないよう利用しなければならない。

(使用料)

第7条 ホームの使用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の満濃町勤労青少年ホーム設置条例(平成5年満濃町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年2月27日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

まんのう町勤労青少年ホーム条例

平成18年3月20日 条例第147号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第147号
平成31年2月27日 条例第6号