○まんのう町勤労青少年ホーム条例
平成18年3月20日
条例第147号
(設置)
第1条 勤労青少年ホームは、中小企業に働く青少年のために、各種の相談、指導を行うほか、健全な余暇活動の場を提供し、福祉の増進に寄与することを目的として、勤労青少年福祉法(昭和45年法律第98号)第15条第1項の規定に基づき、勤労青少年ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 まんのう町勤労青少年ホーム
(2) 位置 まんのう町岸上108番地
(管理運営)
第3条 まんのう町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理運営は、町長が行う。
(職員)
第4条 ホームには、館長その他必要な職員を置くことができる。
(運営委員会)
第5条 ホームの適正な運営を図るため、勤労青少年ホーム運営委員会を置く。
(利用)
第6条 利用者は、ホーム設置の趣旨を尊重し、公共の福祉に反しないよう利用しなければならない。
(使用料)
第7条 ホームの使用料は、無料とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の満濃町勤労青少年ホーム設置条例(平成5年満濃町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年2月27日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。