○まんのう町勤労青少年ホーム条例施行規則

平成18年3月20日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町勤労青少年ホーム条例(平成18年まんのう町条例第147号。以下「条例」という。)の規定に基づきまんのう町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 ホームにおいては、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 講習会、講演会、読書会等の開催に関すること。

(2) 映画会、音楽会等の開催に関すること。

(3) レクリエーション及びクラブ活動の推進に関すること。

(4) 生活及び職業の相談及び指導に関すること。

(5) ホームの施設及び設備の提供に関すること。

(6) その他勤労青少年の福祉を増進するために必要な事業を行うこと。

(職員)

第3条 ホームに館長、主事その他の職員を置くことができる。

2 館長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主事及びその他の職員は、上司の指揮監督を受けて業務を処理する。

(利用者の範囲)

第4条 ホームを利用できる者は、まんのう町及び琴平町に居住し、又は職場を有する勤労青少年とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第5条 ホームの利用時間は、午後1時から午後9時30分までとし、休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用手続)

第6条 ホームを利用しようとする者は、勤労青少年ホーム登録申請書(様式第1号)を館長に提出して勤労青少年ホーム利用証(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 講習室、研修室、音楽室等の施設を利用する場合には、利用3日前までに勤労青少年ホーム利用許可申請書(様式第3号)を館長に提出し、勤労青少年ホーム利用許可証(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(利用制限)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、退館させることができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物又は附属施設若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失のおそれがあると認められるとき。

(3) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用条件)

第8条 館長は、ホームの利用を許可するに当たっては、利用目的、範囲及び期間その他管理上必要な条件を付すことができる。

(目的外利用)

第9条 ホームを第2条の規定に基づく事業以外に利用することについて館長は、施設の管理運営に支障のない範囲で時間を定めて許可することができる。

(造作等の制限)

第10条 利用者は、ホームを利用するため特別の設備をし、又は造作を加えてはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、ホームの利用が終わったときは、直ちに原状に回復して返還をしなければならない。

(利用の取消し)

第12条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者は、利用の許可を取り消すことができる。

(1) この規則に違反した者

(2) 第7条各号に該当する事由が発生した者

(3) 第8条に基づく利用条件に違反した者

(損害賠償)

第13条 利用者は、利用中に生じたホームの建物又は設備をき損し、又は滅失した場合及び第11条の規定に基づく原状回復ができないときは館長に申し出て、町長の決定に基づき、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 館長は、前条の規定に基づく利用許可の取消しによって利用者が受けた損害について賠償の責めを負わない。

(遵守事項)

第14条 利用者は、ホーム内において次の事項を守らなければならない。

(1) ホームの秩序を保持すること。

(2) ホームの清潔を保つこと。

(3) 所定の場所以外において、火気の使用又は喫煙はしないこと。

(4) ホームの職員の指示に従うこと。

(運営委員会)

第15条 条例第5条に規定する勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、町長の諮問に応じホームに関する重要事項を調査審議するとともに関係行政機関に意見を具申するものとする。

2 運営委員会は、委員15人以内をもって組織し、その委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 企業団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) 町の関係機関の職員

(5) 勤労青少年ホームの利用者代表

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

5 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

7 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

8 会議は、委員の半数以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。

9 運営委員会の庶務は、館長において処理する。

10 委員が辞職しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。また、委員長がその職を辞任しようとするときは、運営委員会の承認を受けなければならない。

(管理事務の委任)

第16条 町長は、管理に関する事務の一部をまんのう町教育委員会に委任することができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、ホームの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町勤労青少年ホーム管理運営規則(平成5年満濃町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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まんのう町勤労青少年ホーム条例施行規則

平成18年3月20日 規則第96号

(平成18年3月20日施行)