○まんのう町建設工事執行規則

平成18年3月20日

規則第116号

(趣旨)

第1条 町費支弁の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。以下「工事」という。)の執行については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。

2 直営工事の執行について必要な事項は、別に定める。

(請負契約の締結)

第3条 工事の請負契約は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により締結するものとする。

2 前項の指名競争入札又は随意契約は、次条又は第5条第1項に規定する場合に限り、これによるものとする。

(指名競争入札によることができる場合)

第4条 指名競争入札によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) その性質又は目的が一般競争入札に適しない契約をするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(随意契約によることができる場合)

第5条 随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 予定価格が130万円を超えない契約をするとき。

(2) その性質又は目的が一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に適しない契約をするとき。

(3) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(4) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(6) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(7) 落札者が契約を締結しないとき。

2 前項第6号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付する時に定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第1項第7号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付する時に定めた条件を変更することができない。

4 前2項の場合においては予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

(一般競争入札の公告)

第6条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札に付する工事名及び工事の場所

(3) 電子入札システム(インターネットを利用して入札を行うための情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)を行う場合は、その旨

(4) 設計書、仕様書、図面その他契約条項を示す日時及び場所

(5) 入札を行う日時及び場所(電子入札を行う場合にあっては、入札期間並びに開札の日時及び場所)

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に必要な事項

2 契約担当者は前項の公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしておくものとする。

3 契約担当者は、第20条の2の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について第1項の規定により公告するときは、同項各号に掲げる事項及び前項の規定により明らかにしておくべき事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る第20条の3に規定する落札者決定基準についても、公告するものとする。

(競争入札の参加者の資格)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後2年間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 工事の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

第8条 町長は、必要があると認めるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。

2 町長は、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、前項に規定する事項を要件とする資格を定めるものとする。

3 前2項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示するものとする。

4 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第1項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定めるものとする。

(入札参加資格審査申請書等)

第9条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ町長が別に定める建設工事入札参加資格審査申請書に工事の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を明らかにした書類その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、建設工事入札参加資格審査申請書に代えて別に定める申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、その記載内容に基づき、指名競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。

3 契約担当者は、第20条の2の規定により落札者を決定する指定競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について前項の規定により通知するときは、同項の規定により通知する事項のほか、総合評価指名競争入札に係る第20条の3に規定する落札者決定基準についても、通知するものとする。

4 契約担当者は、第20条の2の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について前項の規定により通知するときは、同項の規定により通知する事項のほか、総合評価指名競争入札に係る第20条の3に規定する落札者決定基準についても、通知するものとする。

5 前項の指名競争入札参加資格者名簿は、次期の指名競争入札参加資格者名簿が作成されるまで有効とする。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第10条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、契約の種類、目的及び金額に応じ、別に定める指名業者選定基準により指名競争入札参加資格者名簿に登載した者のうちから適当と認める者をなるべく5人以上指名するものとする。

2 前項の場合においては、第6条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる事項及び同条第2項の規定により明らかにしておくべき事項を通知するものとする。

3 町長は、前条第2項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登載した者が別に定める要件に該当すると認めるときは、その者を、別に定めるところにより、一定の期間指名の対象外とすることができる。

(予定価格及び最低制限価格)

第11条 契約担当者は競争入札により契約を締結しようとするときは仕様書、設計書等によりその予定価格を入札の都度定めるものとする。

2 契約担当者は、契約の内容に適合した履行を確保するために特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けることができる。

3 前2項の規定により定められた予定価格又は最低制限価格を記載し、又は記録した書面は、その内容が認知できない方法により、開札の際に開札の場所に置くものとする。

4 契約担当者は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定により定められた予定価格を入札前に公表することができる。この場合において、当該入札に係る予定価格を記載し、又は記録した書面については、前項の規定は、適用しない。

(予定価格等の秘密)

第12条 契約担当者は、前条の規定による予定価格及び最低制限価格の決定に当たっては、厳正に処理し、直接契約に関係する職員以外の者をこれに関与させないものとする。

(入札保証金の納付)

第13条 契約担当者は、入札に参加しようとする者に対して、入札前に納付させるものとする。この場合において、入札当日に納付される入札保証金にあっては、入札保証金等納付書(様式第3号)によるものとする。

2 入札保証金の額は、契約しようとする金額の100分の5以上の額でなければならない。

3 入札保証金には、利子を付さないものとする。

4 入札保証金の納付は、国債、地方債その他契約担当者が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。

(入札保証金の減免)

第14条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、入札保証金を減免することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第8条に規定する資格を有する者による競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札の方法)

第15条 契約担当者は、指定日時及び指定場所に入札者を出席させ、入札保証金に係る領収書の提示を求めた上、入札書(様式第4号)を用い、次に掲げるところにより入札をさせるものとする。

(1) 入札は1人1通とし、入札者を他の入札者の代理人とさせないこと。

(2) 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出させること。

(3) 入札書は、インク又は墨で記入させ、記名押印させること。

(4) 入札書は、「何工事入札書」と表示した封筒に入れさせること。

(5) 既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をさせないこと。

(6) 入札金額には、原則として1,000円未満の端数を認めないこと。

2 電子入札を行う場合は、前項の規定にかかわらず、入札者は、当該入札者の使用に係る電子計算機から入札金額(その他契約担当者が別に定める事項を含む。)を入力するとともに、電子入札システムを使用して当該入力事項についての情報を、所定の入札期間内に契約担当者に送信しなければならない。

3 前項の情報は、町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、契約担当者に到達したものとみなす。

4 契約担当者は、入札に際し不正の行為があると認めたときは、その者の入札を拒絶することができる。

(開札及び再度入札)

第16条 開札は、入札の場所において入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

2 電子入札を行う場合は、前項の規定にかかわらず、契約担当者が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。

3 前2項の規定により開札の結果、落札者がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。

(無効入札)

第17条 競争入札に参加することのできる資格を有しない者のした入札及び次の各号のいずれかに該当する場合における当該入札は、無効とする。

(1) 契約担当者の定める入札条件に違反した場合

(2) 入札者又はその代理人が同一工事について2以上の入札をした場合

(3) 入札者が連合して入札したと認められる場合

(4) 入札に際して不正の行為があった場合

(5) 入札保証金の納付がない場合又は不足する場合

(6) 入札書の金額を訂正した場合

(7) 入札書に記名押印のない場合又は誤字、脱字等があって必要事項を確認し難い場合

(入札又は開札の取消し又は延期)

第18条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争入札の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合には、入札又は開札を取り消し、又は延期することができる。

2 前項の規定により入札又は開札の取消し又は延期をしたときは、直ちに入札者に通知するものとする。

3 第1項の規定による入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。

(落札者の決定)

第19条 契約担当者は、入札者のうち予定価格の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とするものとする。

2 契約担当者は、最低制限価格を設けたときは、予定価格の範囲内で最低制限価格を下らない最低価格の入札をした者を落札者とするものとする。

3 契約担当者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

4 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ただし、電子入札の場合にあっては、当該電子入札システムを介し電子くじにより落札者を決定するものとする。

5 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を書面又は口頭(電子入札の場合にあっては、当該電子入札システム)により落札者に通知するものとする。

(最低制限価格以外の者を落札者とすることができる場合)

第20条 契約担当者は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、最低価格をもって入札した者であっても次に該当する事由のあるときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札したものを落札者とすることができる。

(1) その者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき。

(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって、著しく不適当であると認めるとき。

第20条の2 契約担当者は、競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から前2条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって入札した者を落札者とすることができる。

2 契約担当者は、前項の場合において、価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって入札した者であっても、前条各号のいずれかに該当する事由のあるときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格の範囲内で価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって入札した者を落札者とすることができる。

(落札者決定基準)

第20条の3 契約担当者は、前条の規定により落札者を決定する競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が町にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるものとする。

(学識経験者の意見の聴取)

第20条の4 契約担当者は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)2人以上の意見を聴かなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

(入札保証金の還付)

第21条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。次条において同じ。)は、落札者にあっては契約締結後に、落札者以外の者にあっては入札終了後に還付する。

(入札保証金の帰属)

第22条 落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金は、町に帰属する。

(随意契約)

第23条 契約担当者は随意契約により契約を締結しようとするときは、仕様書、設計書により、その予定価格を定めるものとする。この場合においては、第12条の規定を準用する。

2 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約の内容その他見積りに必要な事項を示し、なるべく2人以上の者から見積書(様式第5号)を提出させるものとする。

3 前項の規定により見積書を提出させた場合においてその見積価格がいずれも予定価格を超えるとき、又は見積書を提出させることが困難若しくは不適当と認められるときは、予定価格を示してその範囲内で契約を締結することができる。

4 契約担当者は前2項の規定により契約の相手方を決定したときは、その旨を書面又は口頭により当該相手方に通知するものとする。

(契約保証金の納付)

第24条 契約担当者は、契約の相手方に対して契約を締結する前に契約保証金を納付させるものとする。

2 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額でなければならない。

3 契約担当者は、契約金額の増減があった場合は、その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。

4 契約保証金には、利子を付さないものとする。

5 契約保証金の納付は、国債、地方債その他契約担当者が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。

(契約保証金の減免)

第25条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず契約保証金を減免することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第8条に規定する資格を有する者による競争入札に付した場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 指名競争入札又は随意契約を締結する場合において、契約金額が300万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行することが確実であるとき。

(契約保証金の還付)

第25条の2 契約保証金(その納付に代えて提供されたものを含む。次条において同じ。)は、工事の検査終了後に還付する。

(契約保証金の帰属)

第25条の3 契約の相手方がその契約上の義務を履行しないときは、その者の納付に係る契約保証金は、町に帰属する。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。

(工事請負契約約款による契約の締結)

第26条 契約担当者及び契約の相手方は、工事請負契約約款により契約を締結するものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、これによらないことができる。

2 前項の工事請負契約約款は、町長が告示で定める。

(契約書の作成)

第27条 契約担当者及び契約の相手方は、第19条第5項又は第23条第4項の規定による通知をした日から10日以内に契約書を作成しなければならない。ただし、契約書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付する場合その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することができる。

2 前項に規定する期間内に契約の相手方の責めに帰すべき事由により契約書を作成しないときは、契約の相手方の決定は、その効力を失うものとする。

(工事請負契約書)

第28条 前条第1項の規定による契約書は、工事請負契約書(様式第6号)によるものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、これによらないことができる。

第29条 削除

(工事監督員)

第30条 契約担当者は、工事の施行について監督を行わせるため職員のうちから工事監督員を置くものとする。ただし、契約担当者においてその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 契約担当者は、前項本文の規定による工事監督員をおいたときは、契約の相手方に対してその旨を通知するものとする。

(工事検査員)

第31条 契約担当者は、工事に係る契約の履行の確認を行わせるため、職員のうちから工事検査員を置くものとする。

(監督及び検査の委託)

第32条 契約担当者は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、町の職員によって、監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、町の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

2 第30条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第32条の2 契約担当者から検査を命ぜられ、又は委託された者の職務は、特別の事情がある場合を除き、契約担当者から監督を命ぜられ、又は委託された者の職務と兼ねることができない。

(工事請負代金額の変更)

第33条 契約担当者は、工事内容の変更等の理由により請負代金額を変更する必要を認めたときは、次の算式により得た金額の範囲内で契約の相手方と協議し、変更請負代金額を決定するものとする。

(算式)

変更設計に係る工事価格×請負比率((元請負工事価格/元工事価格))×(110/100)

(契約の相手方との協議)

第34条 請負契約の条項により、契約担当者と契約の相手方と協議する事項について協議が整った場合で当事者において必要と認めたときは、工事請負協定書を作成し、当事者が記名押印して、各自1通を保存するものとする。

(請負契約の変更)

第35条 契約担当者は、工期、請負代金額等当初の契約を変更する必要を認めたときは、契約の相手方と協議が整ってから5日以内に工事請負変更契約書(様式第7号)により契約を変更するものとする。

(前金払)

第36条 契約担当者は、請負代金額200万円以上の工事であって、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下単に「保証事業会社」という。)の保証に係るものについては、工事の種類及び規模等を勘案して前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をすることができる額は、請負代金額の100分の40以内の額とする。

3 契約担当者は、請負代金額1000万円以上で、かつ、工期が100日以上の工事であって、次に掲げる要件に該当する保証事業会社の保証に係るものについては、前項に規定する範囲内で既にした前金払に追加して、請負代金額の100分の20以内の額の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 契約担当者は、請負代金額を減額した場合において必要があると認めたときは、前払金額(前項の規定により中間前金払をしているときは、その額を含む。以下同じ。)の全部又は一部を返納させることができる。

5 契約担当者は、請負代金額を増額した場合において必要があると認めたときは、その増額後の請負代金額の100分の40(第3項の規定により中間前払金をしているときは、100分の60)から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前金払をすることができる。

(部分払)

第37条 契約担当者は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品(工事監督員の検査を要するものにあっては、当該検査に合格したものに限る。)に対する請負代金相当額の10分の9以内の額の部分払いをすることができる。

2 前項の規定による部分払いは、請負代金額100万円以上の工事について、次の区分により行うものとする。

(1) 請負代金額500万円以下 1回

(2) 請負代金額2,000万円以下 2回以内

(3) 請負代金額5,000万円以下 3回以内

(4) 請負代金額が5,000万円を超える場合は、5,000万円増すごとに1回を3回に加えた回数以内

3 前条の規定により前金払をした場合における部分払をすることができる額は、第1項の規定にかかわらず、次の算式により算出した額以内の額とする。

(算式)

第1項の請負代金相当額×((9/10)(前払金額/請負代金額)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町建設工事執行規則(平成5年琴南町規則第9号)又は満濃町建設工事執行規則(昭和52年満濃町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年4月1日規則第57号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月17日規則第109号)

この規則は、平成20年11月20日から施行する。

(平成20年11月14日規則第10号)

この規則は、平成20年11月20日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号 削除

様式第2号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

まんのう町建設工事執行規則

平成18年3月20日 規則第116号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第116号
平成19年3月28日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第57号
平成20年11月14日 規則第10号
平成20年11月17日 規則第109号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年4月1日 規則第4号
平成31年4月1日 規則第8号
令和元年10月1日 規則第17号
令和2年3月30日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第6号