○まんのう町建設工事に係る最低制限価格の設定に関する運用方針

平成18年3月20日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、まんのう町契約規則(平成18年まんのう町規則第44号)第15条の規定に基づき設定する最低制限価格に関しその運用方法等を定めるものとする。

(工事の範囲)

第2条 最低制限価格を設定することができる工事の範囲は、原則として、予定価格が130万円を超える工事とする。ただし、まんのう町建設工事低入札価格調査に関する事務取扱要領(平成18年まんのう町訓令第35号。以下「低入札価格調査事務取扱要領」という。)第2条に掲げる工事については最低制限価格を設定しないものとする。

(価格の算定)

第3条 最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合算額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に100分の93を乗じて得た額を超える場合にあっては、100分の93を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に100分の75を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 直接工事費に100分の97を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 共通仮設費に100分の90を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(3) 現場管理費に100分の90を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(4) 一般管理費に100分の68を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

2 特に必要があると認めるときは、前項各号の算定方法にかかわらず、予定価格の100分の75から100分の93までの範囲内で適宜の割合とすることができる。

(入札条項)

第4条 最低制限価格を設定した工事の競争入札において、最低制限価格未満で入札した者は再度の入札に参加させないものとし、このことは、入札執行前に入札条項として入札参加者に周知するものとする。

(算式の準用)

第5条 第3条に規定する最低制限価格の算定式は、低入札価格調査事務取扱要領第3条第2項に掲げる低入札価格調査基準価格を算出する際においても使用するものとする。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第27号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月20日訓令第16号)

この訓令は、平成21年5月20日から施行する。

(平成28年2月22日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日訓令第17号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に一般競争入札の公告及び指名競争入札の通知等したものについては、なお従前の例による。

(令和6年2月8日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

まんのう町建設工事に係る最低制限価格の設定に関する運用方針

平成18年3月20日 訓令第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第34号
平成19年4月1日 訓令第27号
平成21年5月20日 訓令第16号
平成28年2月22日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第4号
平成31年4月1日 訓令第9号
令和元年10月1日 訓令第17号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年3月27日 訓令第2号
令和6年2月8日 訓令第1号