○まんのう町建設工事低入札価格調査に関する事務取扱要領

平成18年3月20日

訓令第35号

(目的)

第1条 この訓令は、町の発注する工事に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)における入札価格の調査に関する手続等(低入札価格調査制度の運用方法等)を定め、もって入札及び契約の透明性及び競争性を確保することを目的とする。

(適用)

第2条 契約担当者は、設計金額5,000万円以上の工事(以下「低入札価格調査制度対象工事」という。)に係る競争入札において、町の定める価格に満たない価格での入札があった場合、これを調査するものとする。

(調査基準価格)

第3条 契約担当者は、前条に掲げる工事について競争入札により工事請負契約を締結しようとするときは、予定価格の算出の基礎となる仕様書、設計書等により、低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を算出するものとする。

2 調査基準価格は、別に定めるところにより算出するものとする。

(予定価格表への調査基準価格等の記載)

第4条 契約担当者は、低入札価格調査制度対象工事にあっては、低入札価格調査制度対象工事予定価格表(様式第1号)を用いることとし、前条の規定に基づき算出した額を「低入札価格調査基準価格」欄に記載するとともに、基準価格に110分の100を乗じて得た金額を「入札書比較低入札価格調査基準価格」欄に記載しておくものとする。

(入札の執行)

第5条 入札執行責任者は、競争入札において調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、すべての入札者名及び入札金額を読み上げた後、入札者に対して「最低価格をもって入札した者(以下「最低価格入札者」という。)の入札価格が入札書比較低入札価格調査基準価格(以下「入札書比較基準価格」という。)を下回ったので、落札者の決定は保留」と宣言し、落札者は、後日決定する旨を告げて入札を終了する。

(数値的判断基準)

第6条 調査対象工事には、原則として、次の数値的判断基準を設定するものとする。

(1) 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の各費用が計上されていること。

(2) 当該入札者が計上した直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の合計が、次のからの合計金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以上であること。ただし、この金額が、予定価格を100分の110で除した額の100分の87を超える場合には、予定価格を100分の110で除した額の100分の87を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

 直接工事費に100分の90を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

 共通仮設費に100分の60を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

 現場管理費に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

 一般管理費に100分の55を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

2 前条により落札決定者を保留したときは、最低価格入札者が入札時に提出した工事費内訳書を確認し、最低価格入札者の入札価格が上記の数値的判断基準に満たない場合は、契約内容に適合した履行がされないおそれがあると判断し、当該入札者を落札者としないものとし、数値的判断基準を満たしている場合は、当該入札者を次条に規定する低入札価格調査表による低入札価格調査対象者(以下「調査対象者」という。)とする。

(調査の実施)

第7条 契約担当者は、第5条に掲げる入札が行われた場合、最低価格入札者に対し低入札価格調査制度における調査について(通知)(様式第2号)により通知の上、次の内容のうち必要な項目について、書面の提出を求めて調査を行うとともに、必要に応じて調査対象者から事情聴取を行い、調査及び事情聴取の結果を低入札価格調査表(様式第3号)に記載するものとする。この場合において、契約担当者は、調査及び事情聴取の結果を低入札価格調査表に記載するものとする。

(1) その価格により入札した理由及び入札価格の内訳書

(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況

(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況

(4) 資材購入先及び購入先と入札者との関係

(5) 過去に施工した公共工事名及び発注者

(6) 経営内容

(7) 第5号の公共工事の成績状況

(8) 経営状況 保証会社等への照会

(9) 信用状況

建設業法違反の有無

賃金不払の状況

下請代金の支払遅延状況

その他

(10) その他必要な事項

(審査の実施)

第8条 契約担当者は、調査及び事情聴取後速やかに契約審査委員会(以下「委員会」という。)に低入札価格調査制度が適用された入札に係る調査結果について(報告)(様式第4号)により報告を行うものとする。この場合において、委員会は必要に応じ、関係者の出席を求めることができるものとする。

2 委員会は、低入札価格調査表に基づき審査を行い、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて、その結果を低入札価格調査制度が適用された入札に係る審査結果について(通知)(様式第5号)により契約担当者に通知するものとする。

(委員会の構成等)

第9条 委員会は、副町長、総務課長、建設土地改良課長、企画政策課長、琴南支所長及び仲南支所長で構成するものとする。

2 委員会の運営その他必要な事項は、まんのう町指名委員会規程(平成18年まんのう町訓令第23号)を準用するものとする。

(審査の結果、適合した履行がなされると認められる場合の措置)

第10条 契約担当者は、委員会での審査結果に基づき、最低価格入札者の入札価格により契約内容に適合した履行がなされると認めたときは、直ちに最低価格入札者に対して落札した旨を入札結果通知書(様式第6号)により、他の入札者全員に対してその旨を入札結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(審査の結果、適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の措置)

第11条 契約担当者は、委員会での審査結果に基づき、最低価格入札者の入札価格により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、直ちに最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって入札した者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。この場合において、契約担当者は、最低価格入札者に対しては落札者としない旨を入札結果通知書(様式第8号)により、次順位者に対しては落札者となった旨を入札結果通知書(様式第9号)により、他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を入札結果通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(次順位者の入札価格が予定価格の制限の範囲内にない場合の措置)

第12条 契約担当者は、最低価格入札者を落札者としない場合にあって、次順位者の入札価格が予定価格の制限の範囲内にない場合は、最低価格入札者を除く入札者に対して再度入札を行うこととし、その旨を入札結果通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(次順位者の入札価格が入札書比較基準価格を下回る場合の措置)

第13条 契約担当者は、最低価格入札者を落札者としない場合にあって、次順位者の入札価格が入札書比較基準価格を下回る場合は、次順位者に対しては入札結果通知書(様式第12号)により、最低価格入札者及び次順位者を除く入札者に対しては入札結果通知書(様式第13号)によりそれぞれ通知した上で、当該次順位者を最低価格入札者とみなし、第7条第8条及び前3条の規定を適用する。この場合において、当該次順位者を落札者としない場合にあっても、また同様とする。

(入札参加者等への周知)

第14条 契約担当者は、低入札価格調査制度の円滑な運用を図るため、入札参加者に対し入札説明書を熟読することを促すとともに、入札執行の際に次に掲げる事項を説明し、入札の円滑な実施に努めるものとする。

(2) 入札書比較基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法

(3) 入札書比較基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(4) 入札書比較基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力すべきこと。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の満濃町建設工事低入札価格調査に関する事務取扱要領(満濃町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月20日訓令第17号)

この訓令は、平成21年5月20日から施行する。

(平成22年3月10日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日訓令第16号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月10日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に行った入札に係る低入札価格調査については、なお従前の例による。

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まんのう町建設工事低入札価格調査に関する事務取扱要領

平成18年3月20日 訓令第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第35号
平成19年3月28日 訓令第3号
平成21年3月30日 訓令第12号
平成21年5月20日 訓令第17号
平成22年3月10日 訓令第6号
平成26年4月1日 訓令第10号
平成28年3月17日 訓令第7号
平成30年2月26日 訓令第8号
令和元年10月1日 訓令第16号
令和2年3月10日 訓令第2号
令和3年3月29日 訓令第3号
令和5年3月27日 訓令第3号