○まんのう町建設工事共同企業体事務取扱要綱

平成18年3月20日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項、第167条の5の2及び第167条の11第2項の規定に基づき、町の発注する工事に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する共同企業体に係る建設工事入札参加資格審査申請書及び工事請負契約書その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 特定建設工事共同企業体 大規模であって技術的難度の高い工事及び地元建設業者への建設技術の移転が図られる工事等について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として結成する共同企業体をいう。

(3) 経常建設共同企業体 優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的として結成する共同企業体をいう。

(4) 有資格業者 規則第24条第2項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登載された者をいう。

(5) 資格審査 資格基準第8条において準用する資格基準第2条第1項に規定する資格審査をいう。

(6) 等級 資格基準第2条第3項(資格基準第8条において準用する場合を含む。)に規定する区分をいう。

(特定建設工事共同企業体による施工対象工事等)

第4条 特定建設工事共同企業体による施工対象工事は、設計金額5千万円以上の工事であって、確実かつ円滑な施工を図るため特定建設工事共同企業体に行わせることが特に必要と認められるものとする。

2 前項に規定する工事を確実かつ円滑に施工することができると認められる有資格業者(以下「特定有資格業者」という。)があるときは、特定建設工事共同企業体により行わせる競争入札に当該特定有資格業者を参加させることができるものとする。

(特定建設工事共同企業体の資格)

第5条 特定建設工事共同企業体は、あらかじめ町が示した要件を満たした有資格業者2人又は3人の者により任意に結成するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、4人又は5人の有資格者により結成することができる。

2 特定建設工事共同企業体の構成員は、同一発注工事について、併せて他の特定建設工事共同企業体の構成員となること又は特定有資格業者として前条第2項の入札に参加することはできないものとする。

3 経常建設共同企業体及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となることはできないものとする。

4 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、発注工事に対応する工事の種類の最上位の等級に格付されている有資格業者間又は最上位の等級に格付されている有資格業者と次順位の等級に格付されている有資格業者間のものとする。

5 特定建設工事共同企業体の各構成員の出資の割合は、次の各号に掲げる構成員の数に応じ、当該各号に掲げる割合以上であるものとする。

(1) 2人 30パーセント

(2) 3人 20パーセント

(3) 4人 15パーセント

(4) 5人 12パーセント

6 特定建設工事共同企業体の代表者は、出資の割合が最大の構成員とする。ただし、出資の割合が同じであるときは、客観点数(建設業法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査に基づいて算出した総合評点)の高い構成員又は上位の等級に格付されている構成員とする。

(特定建設工事共同企業体に係る競争入札の参加手続等)

第6条 町長は、特定建設工事共同企業体又は特定建設工事共同企業体及び特定有資格業者を指名競争入札に参加させようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札に付する工事名及び工事の場所

(3) 入札参加資格審査の申請の受付期間及び受付場所

(4) 入札を行う日時及び場所

(5) その他必要な事項

2 規則第7条の公告又は前項の公示に基づき、特定建設工事共同企業体を結成して競争入札に加わろうとする有資格業者は、特定建設工事共同企業体を結成後、別に定める申請書に特定建設工事共同企業体協定書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書(指名競争入札に係るものに限る。)を受理したときはこれを資格審査の上、指名競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。

4 契約担当者は、前項の指名競争入札参加資格者名簿に登載された特定建設工事共同企業体のうちから指名し、指名競争入札に付するものとする。

(経常建設工事共同企業体による施工対象工事)

第7条 経常建設工事共同企業体による施工対象工事は、資格審査の上格付された経常建設工事共同企業体の等級に応じた設計金額の規模の工事とする。

(経常建設共同企業体の資格)

第8条 経常建設共同企業体は、2人又は3人の有資格業者により任意に結成するものとする。ただし、町長が継続的な協業関係が確保され、円滑な共同施工に支障がないと認めるときは、4人又は5人の有資格業者により結成することができる。

2 経常建設共同企業体の構成員は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する中小企業者に限るものとする。

3 経常建設共同企業体の構成員は、原則として、併せて他の経常建設共同企業体の構成員となることはできないものとする。

4 経常建設共同企業体及び中小企業等協同組合法第3条に規定する中小企業等協同組合は、経常建設共同企業体の構成員となることはできないものとする。

5 経常建設共同企業体の構成員の組合せは、当該経常建設共同企業体が指名競争入札参加資格審査の申請をしようとする工事の種類の同一の等級又は直近の等級に格付されている有資格業者間のものとする。ただし、下位の等級に格付されている構成員に十分な施工能力があると認められるときは、直近2等級までに格付されている有資格業者間のものとすることができる。

6 経常建設共同企業体の各構成員の出資の割合は、次の各号に掲げる構成員の数に応じ、当該各号に掲げる割合以上であるものとする。

(1) 2人 30パーセント

(2) 3人 20パーセント

(3) 4人 15パーセント

(4) 5人 12パーセント

7 経常建設共同企業体の代表者は、構成員のうちから互選された者とする。

(経常建設共同企業体に係る競争入札の参加手続等)

第9条 指名競争入札に加わろうとする経常建設共同企業体は、あらかじめ、経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)に経常建設共同企業体協定書その他町長が必要と認める書類を添えて、別に告示して定める受付期間内に町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを資格審査の上、指名競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。

3 前項の資格審査において、工事の種類に応じ、経常建設共同企業体の等級が、当該経常建設共同企業体の各構成員が単体として格付された等級のうちの最上位の等級よりも下位の等級となるときは、当該最上位の等級を当該経常建設共同企業体の等級とみなすものとする。

(共同企業体の組織変更等の制限)

第10条 特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体(以下「共同企業体」という。)は、構成員の脱退(町長及び他の構成員の承認があったものに限る。)又は構成員の破産若しくは解散による場合を除くほか、指名競争入札参加資格者名簿の有効期間中及び契約を締結した工事の施工中において、共同企業体の構成員の出資の割合及び共同企業体の代表者を変更することはできないものとする。

2 共同企業体は、指名競争入札参加資格者名簿の有効期間中及び契約を締結した工事の施工中において、新たな構成員を加えることはできないものとする。

3 共同企業体は、指名競争入札参加資格者名簿の有効期間中において、第5条若しくは第8条の資格の要件を欠くに至ったとき、又は前2条の規定に違反したときは、当該指名競争入札参加資格者名簿のうち当該共同企業体に係る部分の効力を失うものとする。この場合において、契約を締結した工事の施工中のものについては、当該工事について当該共同企業体を契約の相手方とするものとする。

(入札)

第11条 契約担当者は、共同企業体が提出する入札書については、共同企業体の名称及びその代表者である構成員を明記の上、構成員全員の連名で記名押印させるものとする。ただし、1人の構成員に他の構成員が入札に関する権限を委任している場合には、共同企業体の名称及び受任構成員であることを明記の上、受任構成員のみで記名押印させることができるものとする。

(契約書の作成)

第12条 契約担当者は、共同企業体と作成する契約書については、共同企業体の名称及びその代表者である構成員を明記の上、構成員全員の連名で記名押印させるものとする。

2 前項の規定により作成する契約書は、工事請負契約書(様式第2号)によるものとする。

3 契約担当者は、第1項の契約書に共同企業体協定書の写しを添付させるものとする。

(共同企業体編成表の提出)

第13条 契約担当者は、共同企業体に対して、契約締結後速やかに運営委員会の委員名並びに工事事務所の組織及び人員配置等を記載した共同企業体編成表を提出させるものとする。

(通知等)

第14条 契約担当者は、指名競争入札執行の通知並びに工事の監督及び請負代金の支払等の契約に基づく行為については、すべて共同企業体の代表者を相手方とするものとする。ただし、やむを得ないと認められる特別の理由により、代表者以外の1人の構成員に他の構成員が当該行為に関する権限を委任している場合には、当該受任構成員を相手方とすることができる。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の満濃町建設工事共同企業体事務取扱要綱(平成14年満濃町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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まんのう町建設工事共同企業体事務取扱要綱

平成18年3月20日 訓令第36号

(平成24年4月1日施行)