○まんのう町建設工事指名競争入札参加者資格基準
平成18年3月20日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、まんのう町の発注する建設工事に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査(以下「資格審査」という。)の方法を定めるものとする。
(資格審査)
第2条 指名競争入札に参加しようとする者の資格審査は、等級別の格付(以下「格付」という。)を行うことによって、これを行う。
2 前項の資格審査は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けた者のうち、同法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査を受け、建設工事入札参加資格審査申請をした者に対して、これを行う。
(資格審査の手続)
第3条 前条第2項の申請をしようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書を別に定める受付機関及び場所に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 建設業許可証明書
(2) 営業所一覧表
(3) 工事経歴書
(4) 直前の営業年度における納税証明書
(5) 主要取引金融機関名
(6) 建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査結果通知書の写し
(7) 委任状
(8) 退職金共済制度等の状況
(9) 建設工事入札参加資格審査申請カード
(格付の承継)
第4条 第2条の格付を受けた者について死亡、廃業、相続、営業譲渡、組織変更、合併等があったときは、その者の実態を承継した者は、その承継の原因のあった日から30日以内に申請して、格付を受けることができる。
2 前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、別途町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の満濃町建設工事指名競争入札参加者資格基準(平成10年満濃町制定)又は仲南町建設工事指名競争入札参加者資格基準(平成10年仲南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日訓令第26号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日訓令第19号)
この訓令は、平成21年6月10日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
建築工事の種類 | 等級 | 設計金額 | 総合評定値点数と発注者別評価点数の合計点数 |
土木一式工事 | A | 1,500万円以上 | 850点以上 |
B | 600万円以上1,500万円未満 | 750点以上849点以下 | |
C | 600万円未満 | 749点以下 | |
建築一式工事 | A | 4,000万円以上 | 866点以上 |
B | 1,500万円以上4,000万円未満 | 700点以上865点以下 | |
C | 1,500万円未満 | 699点以下 |