○まんのう町建設工事指名停止等に関する規則

平成18年3月20日

規則第97号

(指名停止等)

第1条 町長は、まんのう町建設工事執行規則(平成18年まんのう町規則第97号)第9条第2項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登録された者(以下「有資格業者」という。)別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名の対象外(以下「指名停止」という。)とするものとする。

2 契約担当者は、前項又は次条の規定により指名停止された有資格業者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第2条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該元請負人の指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、その下請負人について、当該元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(当該指名停止について明らかに責めを負わないと認められる構成員を除く。)について、当該共同企業体の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は前2項の規定により指名停止した有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第3条 有資格業者が一の事案により別表各号に掲げる措置要件の二以上に該当したときは、当該各号に定める短期及び長期の最も長いものをもって、その事案に係る指名停止の期間のそれぞれ短期及び長期とする。

2 町長は、有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、当該有資格業者に係る指名停止の期間を当該短期の2分の1の範囲内の期間で定めることができる。

3 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、当該有資格業者に係る指名停止の期間を当該長期の2倍までの範囲内で定めることができる。ただし、その期間は、36月を超えることができない。

4 有資格業者が別表各号に掲げる措置要件(以下この項において「措置要件」という。)に係る指名停止の期間中又は満了後更に措置要件に該当することとなった場合において、その原因となる行為その他の事実が当該指名停止の期間の満了後5年を経過するまでの間(指名停止中を含む。)にあったときにおける指名停止の期間の長期は、当該各号若しくは第1項に規定する長期又は前項の規定により定めた期間に、当該各号又は第1項に規定する長期に更に措置要件に該当することとなった回数(一の措置要件に係る指名停止の開始の日前に他の措置要件に該当する要因となる行為その他の事実があった場合にあっては、それに係るものを除く。)を乗じて得た期間を限度として加算した期間とすることができる。ただし、その期間は、36月を超えることができない。

5 町長は、指名停止中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があること又は極めて悪質な事由があることが明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で当該有資格業者に係る指名停止の期間を変更することができる。

6 指名停止中の有資格業者について、新たに指名停止を行うこととなったときは、当該指名停止にかかる期間に既に措置されている指名停止の期間の残存期間を加算する。ただし、加算後の指名停止の期間は、36月を超えることができない。

(まんのう町指名委員会等の意見)

第4条 町長は、県内の事案で重要なものについて、第1条第1項若しくは第2条の規定により指名停止を行うとき又は前条第5項の規定により指名停止の期間を変更しようとするときは、あらかじめまんのう町指名委員会の意見を聴くものとする。

2 町長は、別表第17号から第21号までに掲げる措置要件を事由として第1条第1項又は第2条の規定により指名停止を行うときは、あらかじめ県警本部長の意見を聴くものとする。

(指名停止の解除)

第5条 町長は、指名停止中の有資格業者が、当該事案について別表に掲げる措置要件に該当しないことが明らかになったと認めるときは、当該有資格業者に係る指名停止を解除するものとする。

(指名停止等の通知)

第6条 町長は、第1条第1項若しくは第2条の規定により指名停止を行い、第3条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は前条の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対して遅滞なくその旨を通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により指名停止等の通知をする場合、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

3 契約担当者は、第1条第2項の規定により指名を取り消したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくその旨を通知するものとする。この場合において、前項の規定を準用する。

(指名停止措置の特例)

第7条 指名停止中の有資格業者から、合併、分割、事業の譲渡等により、業務を継承した有資格業者は、当該指名停止の期間中、指名停止の措置を受けたものとみなす。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 契約担当者は、指名停止中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請負等の禁止)

第9条 契約担当者は、指名停止中の有資格業者を当該契約担当者の契約に係る工事の全部若しくは一部の下請人とし、若しくは受託者とし、又は当該工事の完成保証人とすることを承諾してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 町長は、当該有資格業者の行った行為が別表に掲げる措置要件に該当しない場合においても、町発注工事の適正な施工を確保する必要があると認めるときは、当該職員に対し、その有資格業者に対して書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことを命ずることができる。

(苦情の申立て)

第11条 第1条第1項若しくは第2条の規定による指名停止、第3条第5項の規定による指名停止の期間の変更又は第10条の規定による警告若しくは注意の喚起の措置を受けた者は、当該措置については、町長に対し書面により苦情を申し立てることができる。

(建設工事に係る測量、設計コンサルタント業務等の有資格業者への準用)

第12条 第1条から前条までの規定は、まんのう町が発注する建設工事に係る測量、設計コンサルタント業務等の有資格業者の指名停止等に準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町建設工事指名停止等に関する規則(平成元年琴南町規則第4号)又は満濃町建設工事指名停止等に関する基準(満濃町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月1日規則第18号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第15号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後のまんのう町建設工事指名停止等に関する規則の規定は、この規則の施工の日以降に行われた行為について適用し、同日前に行われた行為については、なお従前の例による。

(平成23年3月16日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月10日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後のまんのう町建設工事指名停止等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降に行われた行為について適用し、同日前に行われた行為については、なお従前の例による。

別表(第1条、第3条―第5条、第9条関係)

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 町の発注する工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約相手として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(粗雑工事)


2 町と締結した請負契約に係る工事(以下「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

3 県内における工事で町発注工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、故意に工事を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

4 一般工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、契約不適合(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものをいう。)が重大と認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)


5 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(公衆損害事故)


6 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため公衆に、死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

7 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に、死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(工事関係者事故)


8 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

9 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

10 次のア、イ又はウに掲げる者が職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

公訴の提起を知った日から

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

9月以上15月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

6月以上12月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

4月以上9月以内

11 次のア、イ又はウに掲げる者が県内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 代表役員等

6月以上12月以内

イ 一般役員等

4月以上9月以内

ウ 使用人

3月以上6月以内

12 次のア、イ又はウに掲げる者が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 代表役員等

4月以上9月以内

イ 一般役員等

3月以上6月以内

ウ 使用人

2月以上5月以内

(独占禁止法違反行為)


13 次のア又はイの区域内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

ア 県内

12月以上24月以内

イ 県外

6月以上12月以内

14 町発注工事に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12月以上24月以内

(談合又は競売入札妨害)


15 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が次のア又はイの区域内における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 県内

12月以上24月以内

イ 県外

6月以上12月以内

16 町発注工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から12月以上24月以内

(暴力団関係者)


17 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「代表一般役員等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であると認められるとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内

18 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

19 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上6月以内

20 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

21 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、当該暴力団又は暴力団関係者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等これを利用したと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(建設業法違反行為)


22 次のア、イの区域内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

ア 県内

2月以上9月以内

イ 県外

1月以上9月以内

23 町発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(業務に関する法令違反)


24 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が法令に違反した容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から3月以上9月以内

(不正又は不誠実な行為)


25 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

26 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

まんのう町建設工事指名停止等に関する規則

平成18年3月20日 規則第97号

(令和2年4月10日施行)