○まんのう町工事発注の見通しに関する事項の公表に係る要綱
平成18年3月20日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)が制定されたことに伴い、法第7条並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条及び第6条における公共工事の発注の見通しに関する事項の公表に関する規定により、工事に係る発注の見通しに関する事項の公表の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 発注の見通しに関する事項を公表する工事は、当該年度に発注することが見込まれる工事であり、次に該当する工事とする。
(1) 指名競争入札に付そうとする工事
(2) 随意契約によろうとする工事
(適用除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる工事にあっては、発注の見通しに関する事項を公表する工事に該当しないものとする。
(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれる工事
(2) 当該年度の工事に必要な土地等の取得が未了で、見通しとして公表することができないと判断される工事
(3) 当該年度の工事に必要な他の公物管理者との協議及び調整が未了で、見通しとして公表することができないと判断される工事
(4) 当該年度の工事に必要な地元関係者等との協議及び調整が未了で、見通しとして公表することができないと判断される工事
(5) 当該年度に組み込まれている詳細設計等が未了で、見通しとして公表することができないと判断される工事
(6) 受託工事等で、関係機関の承認が未了のため、見通しとして公表することができないと判断される工事
(7) 災害発生期間中、災害発生直後又は事故等で緊急的に行う工事
(8) 他の工事の入札状況又は執行状況に影響を受ける工事及び管理施設、構造物等の損傷程度の確認等に関連した不確定要素により緊急的に行う工事
(9) その他特に公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事で、公表することができないと町長が認める工事
(公表内容)
第4条 町が公表すべき公共工事の発注の見通しに関する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 入札及び契約の方法
(2) 工事の名称
(3) 工事の場所
(4) 工事の期間
(5) 工事の概要
(6) 工事の種別
(7) 入札予定時期(随意契約によろうとする場合にあっては、契約締結予定時期)
(8) その他町長が必要と認める事項
2 前項に規定する書類の閲覧は、当該工事の予算執行を所管する課に閲覧所を設置し行うものとする。
(公表期間)
第6条 前条に規定する書類は、年度当初(当該時期に対象工事の予算が成立していない場合にあっては、予算成立の日以後)から当該年度の3月31日まで掲示し、又は閲覧所において閲覧に供するものとする。
2 第4条に掲げる事項は、毎年度10月1日に見直しを行い、当該事項に変更がある場合には変更後の当該事項を公表するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の工事発注の見通しに関する事項の公表に係る要綱(満濃町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。