○まんのう町競争入札結果の公表に関する要綱
平成18年3月20日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は、建設工事(以下「工事」という。)の請負並びに測量及び建設コンサルタント業務(以下「業務」という。)の委託に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する一般競争入札又は指名競争入札の入札結果の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の範囲及び方法)
第2条 前条の公表は、入札結果について行うものとする。
2 入札結果の公表は、次に掲げる事項を記載した入札結果表(様式第1号)を閲覧に供して行うものとする。
(1) 工事名又は業務名
(2) 工事場所又は業務の対象となる場所
(3) 入札日
(4) 入札業者名
(5) 落札決定に至るまでの全入札者の申込みに係る価格
(6) 落札業者名
(7) 予定価格
(閲覧所の設置)
第3条 前条第2項に規定する書類を閲覧に供するため、当該入札を執行した課に競争入札結果閲覧所を置く。
(閲覧の期間)
第4条 第2条第2項に規定する閲覧の期間は、当該落札者の決定をした日の翌日から翌年度末までとする。
2 前項の書類については、町ホームページに掲載するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の琴南町指名競争入札結果等の公表に関する要綱(昭和57年琴南町規則第10号)、満濃町競争入札結果等の公表に関する要綱(満濃町制定)又は仲南町競争入札結果等の公表に関する要綱(平成10年仲南町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
(適用除外)
3 この訓令は、契約予定金額が、250万円未満の工事及び業務に係る指名競争入札には適用しない。
附則(平成30年11月20日訓令第13号)
この訓令は、平成30年11月20日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に執行した入札結果等の公表については、なお従前の例による。