○まんのう町工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱要領

平成20年12月10日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要領は、まんのう町(以下「町」という。)が発注する建設工事の請負者のうち、原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の建設業者(以下「元請負人」という。)が、地域建設業経営強化融資制度(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号)(以下「融資制度」という。)を利用するために、次条に規定する債権譲渡先に工事請負代金債権を譲渡するに当たり、まんのう町工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第5条第1項ただし書の規定に基づく債権譲渡の承諾に係る事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(債権譲渡先)

第2条 債権譲渡先は、事業協同組合等(事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)又は民法上の公益法人である建設業者団体をいう。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有し、融資制度に係る中小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有する等の要件を満たす者として財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とする。

(債権譲渡の対象工事)

第3条 債権譲渡の対象となる工事は、次の工事を除く工事を対象とする。

(1) まんのう町低入札価格調査制度の対象工事で、低入札調査基準価格を下回る金額により契約を締結した工事

(2) 次に掲げる工事を除く債務負担行為及び歳出予算の繰越等工期が複数年度に亘る工事

 債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

 債権譲渡の承認申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満である工事

(3) その他債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事

(譲渡債権の範囲)

第4条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該工事が完成した場合においては、契約約款に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の町の請求権に基づく金額を控除した額とし、当該工事請負契約が解除された場合においては、契約約款に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の町の請求権に基づく金額を控除した額とする。

2 契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、変更後の金額とする。

3 前条(2)ウにあっては、債権譲渡は一括して行うこととし、年度毎の分割譲渡は認めないものとする。

(債権譲渡の承諾時期)

第5条 債権譲渡の承諾は、当該工事の出来高(第3条(2)アにあっては、最終年度の工事に係る出来高とし、同条(2)ウにあっては、工事全体に係る出来高とする。)が2分の1に到達したと認められる日以降とする。

(債権譲渡の承諾の申請書類)

第6条 債権譲渡の承諾の申請を受ける場合には、次の書類を元請負人から提出させるものとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書(参考様式1、第3条(2)ウにあっては参考様式1―2) 3通

(2) 元請負人と債権譲渡先の調印済の債権譲渡契約証書(参考様式2)の写し 1通

(3) 工事履行報告書等出来高を確認できるもの

(4) 発行日から3ケ月以内の元請負人及び債権譲渡先の印鑑証明書 各1通

(5) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証契約約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの

(債権譲渡承諾の処理手続)

第7条 契約担当者は、次のとおり債権譲渡の承諾事務を行うものとする。

(1) 契約担当者は、申請書類受理後、次条に規定する事項を確認した上で速やかに承諾のための手続を行うこと。

(2) 契約担当者は、債権譲渡整理簿(様式第1号)により債権譲渡の申請及び承諾状況を管理すること。

(3) 契約担当者は、債権譲渡の承諾後、債権譲渡承諾書(参考様式1、第3条(2)ウにあっては参考様式1―2)に確定日付を記載し、押印のうえ、2通を元請負人に交付するとともに、1通を保管すること。

(申請書類の確認時における留意事項)

第8条 契約担当者は、次の事項に留意して申請書類の確認を行うものとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡契約証書の写しについては、譲渡対象債権の金額(申請時時点)が工事請負契約に基づき元請負人が請求できる債権金額と一致していること。

(2) 債権譲渡承諾依頼書等の印影が印鑑証明書と一致すること。

(3) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証契約約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するものが提出されていること。

(4) 当該請負契約が解除されていないこと又は契約約款の規定に基づき町が契約を解除するおそれがないこと。

(5) 工事履行報告書等により、当該工事の出来高が2分の1以上であること。

(債権譲渡の不承諾)

第9条 契約担当者は、第6条に規定する申請書類の提出がない場合又は前条に規定する事項の確認ができない場合には、債権譲渡の承諾を行わない。

2 前項の場合には、契約担当者は、元請負人及び債権譲渡先に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾書(様式第2号)を交付しなければならない。

(出来高確認)

第10条 融資制度における債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、債権譲渡先が当該出来高確認を行う。

2 前項による出来高確認を行うに当たり、現地確認の必要がある場合は、債権譲渡先は契約担当者に対して工事出来高確認協力依頼書(様式第3号)を提出しなければならない。この場合において、契約担当者は、工事監督員と協議のうえ、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認するものとする。

(融資実行の報告)

第11条 元請負人及び債権譲渡先は、町の債権譲渡の承諾を受けた後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて契約担当者に融資実行報告書(参考様式3)を提出しなければならない。

2 元請負人は、当該工事に関する資金貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに契約担当者に公共工事金融保証証書の写しを提出しなければならない。

(債権金額の請求)

第12条 債権譲渡先は、当該工事が町による検査に合格し、引渡を行った場合でなければ、債権金額の請求ができない。

2 債権譲渡先は、債権金額の請求に当たって、次の書類を提出しなければならない。

(1) 工事請負代金請求書(参考様式4) 1通

(2) 契約担当者の押印がある債権譲渡承諾書の写し 1通

(3) 債権譲渡契約証書の写し 1通

3 債権譲渡先は、町が債権譲渡の承諾を行った日以降は、契約約款に規定する前金払、中間前金払、及び部分払(第3条(2)ウに係る会計年度末における部分払を除く。)を請求することはできない。

(請求書類の確認事項)

第13条 契約担当者は、債権譲渡先から債権金額の請求があった場合、提出された工事請負代金請求書及び当該請求書に添付された債権譲渡承諾書の写しにより、請求者の請求権及び債権金額等を確認の上、支払うものとする。

1 この要領は、平成20年12月10日から施行する。

2 この要領は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。

(平成21年2月17日告示第11号)

この要領は、公布の日から施行し、平成21年1月23日から適用する。

(平成23年3月25日告示第101号)

この要領は、平成23年3月25日から施行する。

(平成24年3月23日告示第71号)

この要領は、平成24年3月23日から施行する。

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まんのう町工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱要領

平成20年12月10日 告示第119号

(平成24年3月23日施行)