○まんのう町建設工事簡易型総合評価方式試行要綱
平成20年12月10日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この要領は、まんのう町が発注する建設工事に係る簡易型総合評価競争入札(以下「簡易型総合評価方式」という。)の実施に関する事務取扱について、法令及び他の要綱・要領等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において簡易型総合評価方式とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2又は第167条の13の規定に基づき、価格のほかに、施工計画を含む技術提案や同種工事の経験、工事成績などの価格以外の技術的な要素を総合的に評価し、まんのう町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。
(適用対象工事)
第3条 この要領は、次に定める建設工事に係る請負契約を締結しようとする場合に適用する。
(1) 高度な技術を要さず、技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事
(2) その他簡易型総合評価方式に適合すると認められる工事
2 前項各号に該当する工事は、まんのう町指名委員会(以下「指名委員会」という。)において簡易型総合評価方式での発注を検討し、同方式での発注する工事を選定するものとする。
3 指名委員会は、前項で選定された工事について、学識経験者からなる総合評価審査委員(以下「総合評価審査委員」という。)の意見聴取を経て簡易型総合評価方式の採用の適否及び落札者決定基準等を決定するものとする。
(学識経験者の意見聴取)
第4条 簡易型総合評価方式により落札決定基準を定めようとするときは、総合評価審査委員の意見を聴かなければならない。
2 前項に規定する意見の聴取において、併せて、該当落札決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定するときに、あらかじめ、総合評価審査委員会の意見を聴かなければなければならない。
(適用区分)
第5条 簡易型総合評価方式の適用にあたっては、当該工事の難易度や工事の規模に応じて、次にあげるいずれかの方式を選択する。
(1) 簡易型(Aタイプ)
技術的な工夫の余地が小さい工事で、競争参加者から求める簡易な施工計画や同種・類似工事の経験、工事成績との評価項目に基づき、技術力と入札価格とを総合的に評価するもの。概ね工事価格5千万円以上とする。
(2) 簡易型(Bタイプ)
技術的な工夫の余地が小さい工事で、競争参加者の同種・類似工事の経験、工事成績との評価項目に基づき、技術的能力と入札価格とを総合的に評価するもの。
(3) 超簡易型
前2号より小規模な工事で、競争参加者の同種・類似工事の実績を評価項目として、入札価格とを総合的に評価するもの。概ね工事価格2千万円未満とする。
(入札参加者への周知)
第6条 第3条第3項により簡易型総合評価方式で発注しようとする場合は、当該入札に参加を希望するものに次の事項を周知しなければならない。
(1) 簡易型総合評価方式を採用していること。
(2) 当該簡易型総合評価方式に係る落札者決定基準等
(3) 提出を求める総合評価に係る資料の内容及び提出日等必要事項
(4) 資料作成説明会の有無
(5) 虚偽資料の提出に対する措置
(6) 総合評価に係る資料を指定された日までに提出しないものの入札書は無効とする旨
(総合評価に係る資料の提出)
第7条 入札参加希望者は、指定された日までに、総合評価に係る資料を提出するものとする。
(1) 一般競争入札又は条件付一般競争入札によるもので、入札参加資格の審査を入札前に行う場合は、入札前の別に指定する日
(2) 一般競争入札又は条件付一般競争入札によるもので、入札参加資格の審査を入札後に行う場合は、入札参加申請書提出時
(3) 指名競争入札による場合は、入札書提出時
3 提出された総合評価に係る資料は返却しない。また提出された総合評価に係る資料の訂正、差し替えは認めない。
(入札)
第8条 入札後「落札保留」を宣言し、次のことを告げて入札を終了するものとする。
(1) 総合評価審査委員会の意見を聴取し、指名委員会で落札者を決定する。
(2) 落札者決定後、速やかに入札者全員に通知する。
2 総合評価に係る資料を前条第1項により定められた時期までに提出しないものの入札書は無効とする。
(落札決定基準)
第9条 落札決定基準には、評価基準、評価の方法、落札者決定の方法及びその他必要な基準を定めるものとする。
(評価基準)
第10条 評価基準は、技術力等に係る評価項目及び得点配分とする。
(1) 評価項目
評価項目は、施工計画、企業の施工実績等とし、工事の目的・内容により必要となる技術的要件に応じて設定するものとする。
(2) 加算点の算定
各評価項目に対する得点配分は、その必要度・重要度に応じて定めるものとし、評価項目毎の得点の合計により、加算点を算定する。
(評価の方法)
第11条 価格及び技術力等に係る総合評価は、標準点(100点)に前条の加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除す次式で得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
技術評価点=標準点+加算点
評価値=技術評価点/入札価格
(落札者決定の方法)
第12条 落札者を決定しようとするときは、指名委員会の議を経て、次の要件に該当する入札者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
(2) 低入札価格調査において不落札とならないこと。
2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
(総合評価に係る資料の審査)
第13条 総合評価に係る資料の審査は、指名委員会において行うものとする。
2 総合評価に係る資料の審査にあたっては、評価項目への対応、施工の確実性等を評価し、あわせて記載事項の確認を行うものとする。
(入札結果の公表)
第14条 総合評価に係る資料の評価結果、入札価格及び評価値については公表する。
(施工の担保及び虚偽資料の提出に対する措置)
第15条 実際の施工に際しては、技術提案の内容に沿った施工をすることとし、技術提案が不履行の場合には、受発注者間において責任の所在を協議し、受注者の責である場合には、再度の施工を行わせる。但し再度の施工が困難な、あるいは合理的ではない場合は不誠実な行為として取り扱う。また、あわせて工事成績評定の減点対象とし、加算点の範囲内で評価項目の加算点に応じた工事成績評定点を減点する。また、総合評価に係る資料に虚偽の記載があったことが、契約後に判明した場合も同様の措置とする。措置の内容については、指名委員会の議を経て決定するものとする。
(技術提案の保護)
第16条 技術提案については、提案内容が提案者以外の者に知られることのないように取り扱う。ただし、落札者の提案については、その概要について公表する場合がある。
2 提案者の了承を得ることなく、提案の一部のみを採用することはしない。
(総合評価に係る資料の作成費用)
第17条 入札参加者が総合評価に係る資料の作成に要した一切の費用は、入札参加者の負担とする。
(その他)
第18条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、指名委員会で協議し、定めるものとする。
附則
この要領は、平成20年12月10日から施行する。
別記1(第5条関係)
「簡易型」総合評価方式の評価項目の詳細内容、評価基準及び配点
評価の視点 | 評価項目 | 細目番号 | 評価細目 | 評価内容 | Aタイプ | Bタイプ | 超簡易 | 評価基準 | Aタイプ | Bタイプ | 超簡易 | 備考 |
施行計画 | 1 コンクリートの品質管理方法の適切性―養生方法・期間 | 1―1 | 共通仕様書等で定められた事項が的確な管理体制の下で確実に履行されるよう、品質マネジメント※に取り組むことを評価。(※①施工計画の記述(文書化)②計画に基づく実施③自主検査(検証)④報告書提出(追跡可能性)を実施) | 10 | 計画的な管理方法・体制の下で、養生方法・期間に関する施工・検査・報告が確実に履行される。 | 10 | コンクリート工事を含む場合 | |||||
一般的事項を遵守する。 | 0 | |||||||||||
2 本体構造物の品質管理方法の適切性―鉄筋加工~コンクリート打設間の鉄筋防錆対策等 | 2―1 | 共通仕様書等で定められた事項(組立前の清掃、組立~打設が長期間になる場合のシート養生・経った時の再清掃)、ビニール袋掛け・セメントペースト処理等が的確な管理体制の下で確実に履行されるような品質マネジメント※に取り組むことを評価(※:同上) | 10 | 計画的な管理方法・体制の下で、鉄筋清掃・シート養生・鉄筋防錆対策が確実に履行される。 | 10 | 鉄筋コンクリート工事を含む場合 | ||||||
一般的事項を遵守する。 | 0 | |||||||||||
3 安全対策に関し配慮すべき事項への適切性 | 3―1 | 安全巡視 | 共通仕様書等で定められた事項が的確な管理体制の下で確実に履行されるよう、安全・環境マネジメント※に取り組むことを評価。(※①施工計画の記述(文書化)②計画に基づく実施③自主点検(検証)④報告書提出(追跡可能性)を実施) | 20 | 計画的な管理方法・体制での安全対策の履行を4項目実施 | 20 | ||||||
3―2 | 工事区画の立入防止施設 | 計画的な管理方法・体制での安全対策の履行を3項目実施 | 15 | |||||||||
3―3 | 監視員・誘導員 | 計画的な管理方法・体制での安全対策の履行を2項目実施 | 10 | |||||||||
3―4 | 交通対策(車道路面維持、歩行者対策) | 計画的な管理方法・体制での安全対策の履行を1項目実施 | 5 | |||||||||
一般的事項を遵守する。 | 0 | |||||||||||
4 周辺環境に関し配慮すべき事項への適切性 | 4―1 | 大気汚染対策 | 30 | 計画的な管理方法・体制での環境対策の履行を3項目実施 | 30 | |||||||
4―2 | 騒音振動対策 | 計画的な管理方法・体制での環境対策の履行を2項目実施 | 20 | |||||||||
4―3 | 水質汚濁対策 | 計画的な管理方法・体制での環境対策の履行を1項目実施 | 10 | |||||||||
一般的事項を遵守する。 | 0 | |||||||||||
企業の施工能力 | 5 過去5年度間の同業種工事の施工実績の有無 | ― | ― | CORINSに登録された過去5年度間完成の同業種工事※で該当工事に対して一定規模以上の施工実績を評価 ※同業種工事:建設業法28業種区分による。 | 10 | CORINS登録同業種工事で0.7規模以上の実績有り | 10 | 実績規模:最終契約金額 | ||||
CORINS登録同業種工事で0.5規模以上の実績有り | 5 | |||||||||||
CORINS登録同業種工事で0.5規模未満又は実績なし | 0 | |||||||||||
まんのう町の発注工事の施工実績 | 40 | 施工実績5件以上 | 40 | |||||||||
施工実績1~4件 | 20 | |||||||||||
施工実績なし | 0 | |||||||||||
6 過去2年度間における工事成績評定点の平均点 | ― | ― | まんのう町工事(建設課・土地改良課・環境保全課・水道課)発注工事の過去2年度間の工事成績評定点平均点数を評価 | 30 | 60 | 80点以上 | 30 | 60 | ||||
75点以上80点未満 | 23 | 45 | ||||||||||
65点以上75点未満 | 15 | 30 | ||||||||||
65点未満 | 0 | 0 | ||||||||||
7 直近の工事成績点数 | ― | ― | まんのう町工事(建設課・土地改良課・環境保全課・水道課)発注工事の一定期間内の工事成績評定点を評価 | 10 | 10 | 6か月以内に完了した全ての工事で65点以上 | 10 | 10 | 入札日時点 | |||
6か月以内完了工事で65点未満有り | 0 | 0 | ||||||||||
8 優良工事表彰 | ― | ― | 一定期間内の優良表彰(土木・農林水産受賞(同業種※工事)を評価 ※同業種:建設業法28業種区分による。 | 5 | 5 | 2年以内の優秀表彰 | 5 | 5 | 入札日時点 | |||
2年以内の優良表彰 | 3 | 3 | ||||||||||
2年以内の表彰なし | 0 | 0 | ||||||||||
9 安全管理 | ― | ― | 一定期間内に事故の発生がない場合、これを評価。 | 5 | 5 | 6か月以内に事故の発生が認められない場合 | 5 | 5 | 入札日時点 | |||
6か月以内に事故の発生を認めた場合 | 0 | 0 | ||||||||||
10 経営事項審査における1級技術者数 | ― | ― | 平成20年度の格付け時の経営事項審査における1級技術者数を評価。 | 10 | 10 | 20 | 5名以上 | 10 | 10 | 20 | 格付け日時点経審情報 | |
2名以上 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
1名 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
なし | 0 | 0 | 0 | |||||||||
配置予定技術者能力 | 11 配置予定技術者の資格 | ― | ― | 配置予定技術者について、工種※毎に定めた指定資格取得の有無と取得後経過年数を評価。 ※工種:建設業28業種区分による。 | 10 | 指定資格取得後5年以上 | 10 | 入札日時点 | ||||
指定資格取得後5年未満 | 5 | |||||||||||
指定資格なし | 0 | |||||||||||
12 過去5年度間の主任(監理)技術者としての同業種工事の施工経験 | ― | ― | CORINSに登録された過去5年度間完成の同業種工事※で当該工事に対して一定規模以上の工事での主任(監理)技術者としての施工経験を評価。 ※同業者:建設業28業種区分による。 | 10 | CORINS登録同業種工事で0.7規模以上の実績有り | 10 | ||||||
CORINS登録同業種工事で0.5規模以上の実績有り | 5 | |||||||||||
CORINS登録同業種工事で0.5規模未満又は実績なし | 0 | |||||||||||
まんのう町の発注工事の同種工事の主任(監理)技術者としての施工経験 ※工種:建設業28業種区分による | 30 | 施工実績5件以上 | 30 | |||||||||
施工実績1~4件 | 15 | |||||||||||
施工実績なし | 0 | |||||||||||
13 継続教育(CPD)の取組状況 | ― | ― | 配置予定技術者の技術力の維持傾向につい、(社)全国土木施工管理技士連合会の継続教育の取組状況を評価。 | 5 | 取得単位20単位/年以上で連合会の証明有り | 5 | ||||||
20単位/年未満又は取得なし | 0 | |||||||||||
社会性・地理的条件 | 14 営業拠点の有無 | ― | ― | 工事規模・内容に応じて、営業拠点の有無(町内、県内、県外)を評価。 | 40 | 20 | 10 | 町内 | 40 | 20 | 10 | |
県内 | 20 | 10 | 5 | |||||||||
県外 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 近隣の施工実績 | ― | ― | CORINSに登録された過去5年度間完成の同業種工事※の近隣での実績を評価。 ※同業種:建設業28業種区分による。 | 5 | 県内の実績有り | 5 | ||||||
実績なし | 0 | |||||||||||
社会性・地理的条件 | 16 ISOマネジメントシステムの取組 | ― | ― | 国際規格ISOシリーズの中で、品質マネジメントシステム(ISO9001)及び環境マネジメントシステム(ISO14001)の取り組みについて評価。 | 5 | ISO9001又はISO14001を取得 | 5 | |||||
取得なし | 0 | |||||||||||
17 労働災害防止への取組 | ― | ― | 定期的な講習会など労災事故防止対策に取り組んでいる建設業労働災害防止協会への加入を評価。 | 5 | 建設業労働災害防止協会香川県支部への加入有り | 5 | ||||||
加入なし | 0 | |||||||||||
18 災害時の活動体制 | ― | ― | 町、県との災害協定や、災害時における活動体制が整っていることを評価。 | 5 | 災害時に応急できる体制有り | 5 | ||||||
体制なし | 0 | |||||||||||
19 夜間等に緊急対応を行う維持修繕工事の施工実績 | ― | ― | 過去3年度間の維持修繕工事(除雪、凍結防止剤散布、道路、河川パト)の実績を評価。 | 5 | 維持修繕工事の施工実績有り | 5 | ||||||
実績なし | 10 | |||||||||||
合計 | 230 | 110 | 100 |
1 超簡易:技術的な工夫の余地が極めて小さく、金額規模も小さい総合評価方式指名競争入札。簡易型Bタイプ:超簡易より金額規模の大きな総合評価方式指名競争入札。簡易型Aタイプ:超簡易、簡易型Bタイプ以外のもの。
2 評価総合点数(230点~100点)を加算点10点に換算する。(少数位2位を四捨五入)
3 細目番号1―1~4―3の全項目のうち、評価を行う細目において技術提案がない場合、1細目毎に5点を評価総合点数より減ずる。また、技術提案が無い細目数が評価を行う細目数の半数以上となった場合には、落札者となることが出来ない。
別記2(第9条関係)
「落札決定基準」
入札参加者は「価格」及び「企業の技術力」「企業の信頼性、社会性」をもって入札に参加し、次の①~④の要件に該当する者のうち総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札候補者とし、入札参加資格を満たしたことを確認したときは落札決定とする。
①入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
②入札者の評価項目に関する提案内容が最低限の要求要件を満たしていること。
③評価値が、標準評価値を下回らないこと。
④入札価格が低入札価格調査基準価格(予定価格が5千万円未満の場合は最低制限価格)以上の価格であること。
※基準評価値:予定価格の算定の前提となる状態で付与される得点(標準点)を予定価格で除した数値
但し、その者により当該契約の内容に適した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者としないことがある。
1 総合評価の方法
(1) 技術評価の「標準点」を100点とし、「加算点」の満点は10点を基本とする。
(2) 「加算点」の算出方法について
加算点の参出方法は、次のア~ウの評価項目毎に評価基準に基づき評価を行った結果、評価項目毎に得点を与える。この得点に換算計数(10/100~10/230)を乗じ、その値を加算点とする。(最大10点)
加算点(10点満点)=得点合計(100点満点or230点満点)×換算計数(10/100or230)
なお、加算点、評価値は少数第1位(2位四捨五入)とする。
(3) 評価項目の詳細内容、評価基準及び配点は、別表『「簡易型」総合評価方式の評価項目の詳細内容、評価基準及び配点』による。
(4) 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記よって得られた「加算点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た「評価値」をもって行う。
評価値=「標準点(100点)+加算点(満点10点)」/入札価格(単位:百万円)